不正解です。
監査等委員会設置会社の監査等委員の任期は2年です。また、監査等委員の任期は、定款や株主総会決議によって短縮することができません。以上より、問題文は正しいです。
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不正解です。
監査等委員会設置会社の監査等委員の任期は2年です。また、監査等委員の任期は、定款や株主総会決議によって短縮することができません。以上より、問題文は正しいです。
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正解です。
監査等委員会設置会社の監査等委員の任期は2年です。また、監査等委員の任期は、定款や株主総会決議によって短縮することができません。以上より、問題文は正しいです。
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不正解です。
監査役会設置会社が監査等委員会設置会社へ移行する際には、定款の変更が必要になります。定款の変更は重要性が高いことから、会社法上、株主総会の特別決議(総議決権の3分の2以上の賛成)が求められます。
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監査役会設置会社が監査等委員会設置会社へ移行する際には、定款の変更が必要になります。定款の変更は重要性が高いことから、会社法上、株主総会の特別決議(総議決権の3分の2以上の賛成)が求められます。
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監査等委員会設置会社では、監査等委員会を構成する3名以上の非業務執行取締役のうち「過半数」が社外取締役である必要があります。監査等委員が4人就任している場合、過半数の3人(2人では過半数になりません)以上は社外取締役でなければなりません。以上より問題文は誤りです。
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監査等委員会設置会社では、監査等委員会を構成する3名以上の非業務執行取締役のうち「過半数」が社外取締役である必要があります。監査等委員が4人就任している場合、過半数の3人(2人では過半数になりません)以上は社外取締役でなければなりません。以上より問題文は誤りです。
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監査等委員会設置会社の監査等委員は全員が「非業務執行取締役」である必要があります。「業務執行取締役」は監査等委員に就くことができないので、問題文は誤りです。
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監査等委員会設置会社の監査等委員は全員が「非業務執行取締役」である必要があります。「業務執行取締役」は監査等委員に就くことができないので、問題文は誤りです。
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会社法上、指名委員会等設置会社や監査委員会等設置会社では社外取締役を複数名選任する必要があるのに対し、監査役会設置会社では社外取締役を設置するかどうかは任意とされています。しかし、2015年5月1日から施行された改正会社法では、社外取締役を選任していない場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を株主総会で説明することを求めています。これは、監査役会設置会社に対して「選任義務付け」を事実上求めたものと言えます。また、コーポレートガバナンス・コードは独立社外取締役の2名以上の選任を求め、さらに、議決権行使助言会社最大手のISSは議決権行使助言基準において「取締役会に複数名の社外取締役がいない場合」には、経営トップ(社長、会長など)の選任議案への反対を推奨しています。こういった環境の変化を受け、監査役会設置の上場会社では社外取締役の選任が一気に進み、現在ではほとんどの上場会社で社外取締役を設置済みです。問題文は「社外取締役を設置していない監査役会設置会社は多い」の部分が誤りです。
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「監査等委員会設置会社に移行したい」の「上場会社の機関設計の選択肢は3つ」はこちら
正解です。
会社法上、指名委員会等設置会社や監査委員会等設置会社では社外取締役を複数名選任する必要があるのに対し、監査役会設置会社では社外取締役を設置するかどうかは任意とされています。しかし、2015年5月1日から施行された改正会社法では、社外取締役を選任していない場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を株主総会で説明することを求めています。これは、監査役会設置会社に対して「選任義務付け」を事実上求めたものと言えます。また、コーポレートガバナンス・コードは独立社外取締役の2名以上の選任を求め、さらに、議決権行使助言会社最大手のISSは議決権行使助言基準において「取締役会に複数名の社外取締役がいない場合」には、経営トップ(社長、会長など)の選任議案への反対を推奨しています。こういった環境の変化を受け、監査役会設置の上場会社では社外取締役の選任が一気に進み、現在ではほとんどの上場会社で社外取締役を設置済みです。問題文は「社外取締役を設置していない監査役会設置会社は多い」の部分が誤りです。
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