2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】積立金の積み立て・取り崩しをしたい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
積立金の積み立ては、繰越利益剰余金を減少させ、同額だけ積立金を増加させることにより行われます。これは、繰越利益剰余金から積立金への振替であり、その他利益剰余金の中での係数の変動に過ぎないことから、その他利益剰余金の合計額を変動させるものではありません。以上より、問題文は正しいです。

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2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい(会員限定)

【問題1】

役員の退職金(役員退職慰労金)は、従業員の退職金と異なり、退職時に一括して費用を計上する。


正しい
間違い
【問題2】

2012年度税制改正により2013年1月1日以降支給分から役員退職所得の優遇税制が縮減された。


正しい
間違い
【問題3】

各人の役員報酬の額を変更する都度、株主総会で承認を求める必要がある。


正しい
間違い
【問題4】

退職慰労金制度を導入している会社が株主との利害共有を強化していくための策として、退職慰労金制度を廃止し、その分を通常の基本報酬に振替することが考えられる。


正しい
間違い
【問題5】

日本では従来から「会社が役員に無償で株式を渡す」形式の役員報酬の支給が広く行われている。


正しい
間違い

2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第5問解答画面(正解)

正解です。
欧米では、株式報酬として譲渡制限付株式を直接無償で付与する方法が広く用いられています。もっとも、日本では欧米における株式報酬のような方法を採用できません。なぜなら、日本の会社法では、払込みを受けずに現物株式を付与することが認められていないからです(会社法199条1項2号・3号)。そこで代わりに、“日本版譲渡制限付株式”ともいうべき株式報酬型ストックオプションが多くの上場会社で導入されるようになりました。以上より、問題文は誤りです。

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「役員退職慰労金を廃止したい」の「“振替先”としての株式報酬型ストックオプション」はこちら

2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
欧米では、株式報酬として譲渡制限付株式を直接無償で付与する方法が広く用いられています。もっとも、日本では欧米における株式報酬のような方法を採用できません。なぜなら、日本の会社法では、払込みを受けずに現物株式を付与することが認められていないからです(会社法199条1項2号・3号)。そこで代わりに、“日本版譲渡制限付株式”ともいうべき株式報酬型ストックオプションが多くの上場会社で導入されるようになりました。以上より、問題文は誤りです。

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2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
退職慰労金制度は、支給額の算定基準が不明確であったり、支給額が業績に連動しなかったりといったケースが多いため、株主からの評判が芳しくありません。そこで株主との利害共有を強化するために、退職慰労金制度を廃止して、将来に支給予定であった分を「インセンティブ報酬(業績連動型報酬)」へ振り替える会社は少なくありません。もっとも、退職慰労金制度を廃止しても、その分をそのまま通常の基本報酬に振り替えてしまうのであれば、それは退職慰労金制度を実質的に存続させるものであり、株主との利害共有を強化する策とは言えません。以上より、問題文は誤りです。

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「役員退職慰労金を廃止したい」の「株主との利害共有を可能にする廃止方法とは?」はこちら

2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第4問解答画面(正解)

正解です。
退職慰労金制度は、支給額の算定基準が不明確であったり、支給額が業績に連動しなかったりといったケースが多いため、株主からの評判が芳しくありません。そこで株主との利害共有を強化するために、退職慰労金制度を廃止して、将来に支給予定であった分を「インセンティブ報酬(業績連動型報酬)」へ振り替える会社は少なくありません。もっとも、退職慰労金制度を廃止しても、その分をそのまま通常の基本報酬に振り替えてしまうのであれば、それは退職慰労金制度を実質的に存続させるものであり、株主との利害共有を強化する策とは言えません。以上より、問題文は誤りです。

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2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
各人の役員報酬の額を変更する都度、株主総会で承認を求める必要はなく、株主総会において「役員報酬の総額」を一度決議しておけば、その配分については取締役会に一任することも認められています(監査役の場合は監査役の協議)。問題文は「各人の役員報酬の額を変更する都度、株主総会で承認を求める必要」としている点で誤りです。

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「役員退職慰労金を廃止したい」の「強まる役員退職慰労金の廃止トレンド」はこちら

2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第3問解答画面(正解)

正解です。
各人の役員報酬の額を変更する都度、株主総会で承認を求める必要はなく、株主総会において「役員報酬の総額」を一度決議しておけば、その配分については取締役会に一任することも認められています(監査役の場合は監査役の協議)。問題文は「各人の役員報酬の額を変更する都度、株主総会で承認を求める必要」としている点で誤りです。

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2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第2問解答画面(正解)

正解です。
問題文のとおり、2012度税制改正により2013年1月1日以降支給分から役員退職所得の優遇税制が縮減されました(問題文は正しいです)。具体的には、従来は「退職慰労金額-退職所得控除額)×1/2×税率」により税金を計算することになっていたところ、「勤続年数5年以下の役員」への退職慰労金については算式中「×1/2」が廃止されました。勤続年数5年以下の役員にとっては増税となりました。

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2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
問題文のとおり、2012度税制改正により2013年1月1日以降支給分から役員退職所得の優遇税制が縮減されました(問題文は正しいです)。具体的には、従来は「退職慰労金額-退職所得控除額)×1/2×税率」により税金を計算することになっていたところ、「勤続年数5年以下の役員」への退職慰労金については算式中「×1/2」が廃止されました。勤続年数5年以下の役員にとっては増税となりました。

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