2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
役員退職慰労金の支給を予定していれば、役員の在職中であっても(すなわち役員退職慰労金の実際の支給時でなくても)、引当金の要件(発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる等)を満たす限り、合理的に見積もった各期の発生額を「役員退職慰労引当金繰入額」として費用に計上しなければなりません。役員退職慰労金は、各期の負担分(見積額)を毎期計上して積み上げるという点では従業員の退職金とまったく同様です(問題文は誤りです)。

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「役員退職慰労金を廃止したい」の「ガバナンス上の問題を抱えやすい役員退職慰労金」はこちら

2016/10/10 【ケーススタディミニテスト】役員退職慰労金を廃止したい 第1問解答画面(正解)

正解です。
役員退職慰労金の支給を予定していれば、役員の在職中であっても(すなわち役員退職慰労金の実際の支給時でなくても)、引当金の要件(発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる等)を満たす限り、合理的に見積もった各期の発生額を「役員退職慰労引当金繰入額」として費用に計上しなければなりません。役員退職慰労金は、各期の負担分(見積額)を毎期計上して積み上げるという点では従業員の退職金とまったく同様です(問題文は誤りです)。

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2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい(会員限定)

【問題1】

役員賞与については、配当と同様に、費用項目ではなく利益処分項目として会計処理をする。


正しい
間違い
【問題2】

会社法施行により、役員賞与の支給の都度、役員賞与支給議案を株主総会に提出すること自体が禁止された。


正しい
間違い
【問題3】

「役員賞与」であれば、法人税額の算定において損金として扱われることはありえない。


正しい
間違い
【問題4】

未支給の役員賞与でも費用として計上できる場合がある。


正しい
間違い
【問題5】

年間の「役員賞与」が1億円未満の役員については、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況】で個別報酬額の開示を強制されることはない。


正しい
間違い

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第5問解答画面(正解)

正解です。
有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況】で個別の報酬額を開示することを強制されるのは、報酬の総額が1億円以上である役員です。「報酬」には役員賞与だけでなく、基本報酬、ストック・オプション、退職慰労金等も含まれることから、問題文のように役員賞与だけで1億円以上かどうかを判断するわけではありません。以上より、問題文は誤りです。

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「役員に賞与を支払いたい」の「役員報酬・賞与が1億円以上であれば氏名を公表」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況】で個別の報酬額を開示することを強制されるのは、報酬の総額が1億円以上である役員です。「報酬」には役員賞与だけでなく、基本報酬、ストック・オプション、退職慰労金等も含まれることから、問題文のように役員賞与だけで1億円以上かどうかを判断するわけではありません。以上より、問題文は誤りです。

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2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
事業年度終了後に支給される役員賞与のうち当該事業年度の職務に対する対価については、支給される可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合、当該事業年度のうちに見込み額を費用計上します。また、役員賞与規程等で支給額が決められている場合のように株主総会の決議がなされなくても実質的に支給額が確定しているケースであれば、その確定額を費用計上します。以上より、問題文は正しいです。

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「役員に賞与を支払いたい」の「未支給の役員賞与も費用計上が可能」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第4問解答画面(正解)

正解です。
事業年度終了後に支給される役員賞与のうち当該事業年度の職務に対する対価については、支給される可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合、当該事業年度のうちに見込み額を費用計上します。また、役員賞与規程等で支給額が決められている場合のように株主総会の決議がなされなくても実質的に支給額が確定しているケースであれば、その確定額を費用計上します。以上より、問題文は正しいです。

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「役員に賞与を支払いたい」の「未支給の役員賞与も費用計上が可能」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
役員への支給額のうち定期同額でないものは、法人税額の算定に際して損金として認められません。ここで「定期」とは月に1回(正確には「1か月以下の一定の期間」)を意味します。役員賞与は、支払いタイミングが年に1~2回程度であるため、「定期」の要件を満たさず、損金として認められないのが原則です。もっとも役員賞与のうち、「事前確定届出給与」や「利益連動給与」に該当する役員賞与や取締役経理部長、取締役工場長など「使用人兼務役員」に支給する賞与のうち、使用人としての地位に対して支給された部分は、例外的に損金に算入できます。役員賞与であっても損金に算入できるものもあるので、問題文は誤りです。

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「役員に賞与を支払いたい」の「役員賞与を法人税上の損金にする方法」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第3問解答画面(正解)

正解です。
役員への支給額のうち定期同額でないものは、法人税額の算定に際して損金として認められません。ここで「定期」とは月に1回(正確には「1か月以下の一定の期間」)を意味します。役員賞与は、支払いタイミングが年に1~2回程度であるため、「定期」の要件を満たさず、損金として認められないのが原則です。もっとも役員賞与のうち、「事前確定届出給与」や「利益連動給与」に該当する役員賞与や取締役経理部長、取締役工場長など「使用人兼務役員」に支給する賞与のうち、使用人としての地位に対して支給された部分は、例外的に損金に算入できます。役員賞与であっても損金に算入できるものもあるので、問題文は誤りです。

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「役員に賞与を支払いたい」の「役員賞与を法人税上の損金にする方法」はこちら

2016/10/09 【ケーススタディミニテスト】役員に賞与を支払いたい 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
会社法が施行された後でも、従来どおり役員賞与の支給議案を株主総会に提出することは認められています(実際に多くの会社で、役員賞与の支給の都度、株主総会に議案を提出しています)。

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