不正解です。
役員退職慰労金の支給を予定していれば、役員の在職中であっても(すなわち役員退職慰労金の実際の支給時でなくても)、引当金の要件(発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる等)を満たす限り、合理的に見積もった各期の発生額を「役員退職慰労引当金繰入額」として費用に計上しなければなりません。役員退職慰労金は、各期の負担分(見積額)を毎期計上して積み上げるという点では従業員の退職金とまったく同様です(問題文は誤りです)。
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