不正解です。
株式分割と株式無償割当ては、ともに発行済株式数を増やす制度ですが、自己株式に与える効果の有無が異なります。問題文のとおり、自己株式を有する会社が株式分割をすると自己株式も同じ比率で分割されますが、株式無償割当てをしても自己株式に対して株式が割り当てられることはありません(以上より、問題文は正しいです)。
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「株式の分割をしたい」の「株式分割と株式無償割当てはどう違う?」はこちら
不正解です。
株式分割と株式無償割当ては、ともに発行済株式数を増やす制度ですが、自己株式に与える効果の有無が異なります。問題文のとおり、自己株式を有する会社が株式分割をすると自己株式も同じ比率で分割されますが、株式無償割当てをしても自己株式に対して株式が割り当てられることはありません(以上より、問題文は正しいです)。
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不正解です。
上場会社は証券取引所のルールで取締役会を設置している必要がありますが、取締役会設置会社であれば、株式分割の実施にあたり株主総会の決議は必要ありません。「取締役会の決議」で「分割の割合」および「効力発生日」を定めることで、株式分割を行えます(会社法183条2項)。以上より、問題文は誤りです。
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「株式の分割をしたい」の「株式分割を行うための手続き」はこちら
正解です。
上場会社は証券取引所のルールで取締役会を設置している必要がありますが、取締役会設置会社であれば、株式分割の実施にあたり株主総会の決議は必要ありません。「取締役会の決議」で「分割の割合」および「効力発生日」を定めることで、株式分割を行えます(会社法183条2項)。以上より、問題文は誤りです。
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上場会社が株式分割を行うと、特にこれまで株価が高くて個人投資家が手を出しづらかった人気銘柄では、株式分割前よりも時価総額が上昇するケースが多々見受けられます。株式分割後に時価総額が上昇しやすいのは、株式分割で企業価値が上がるからではなく、単に証券取引所での売買単位当たりの株価が下落することで、個人投資家が手を出しやすくなり「買い」が集まるのが理由です。株式は株主としての地位を「割合的単位」に細分化したものなので、株式分割により、発行済株式の数が10倍になるとしても、その割合的単位が10倍に細分化されるだけです。株式分割そのものに企業価値を増やす効果があるわけではないので、問題文は正しいです。
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「株式の分割をしたい」の「株式分割によって企業価値は増加するか?」はこちら
不正解です。
上場会社が株式分割を行うと、特にこれまで株価が高くて個人投資家が手を出しづらかった人気銘柄では、株式分割前よりも時価総額が上昇するケースが多々見受けられます。株式分割後に時価総額が上昇しやすいのは、株式分割で企業価値が上がるからではなく、単に証券取引所での売買単位当たりの株価が下落することで、個人投資家が手を出しやすくなり「買い」が集まるのが理由です。株式は株主としての地位を「割合的単位」に細分化したものなので、株式分割により、発行済株式の数が10倍になるとしても、その割合的単位が10倍に細分化されるだけです。株式分割そのものに企業価値を増やす効果があるわけではないので、問題文は正しいです。
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全国の証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」(2007年11月公表)に基づき、国内上場会社の株式の売買単位を100株に集約することを目指しています(以上より、問題文は正しいです)。この証券取引所の方針に従って自社の株式の売買単位を100株に調整するための手段として株式分割が行われるケースが見られます。
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「株式の分割をしたい」の「株式分割が行われるのはどのような場合?」はこちら
正解です。
全国の証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」(2007年11月公表)に基づき、国内上場会社の株式の売買単位を100株に集約することを目指しています(以上より、問題文は誤り正しいです)。この証券取引所の方針に従って自社の株式の売買単位を100株に調整するための手段として株式分割が行われるケースが見られます。
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正解です。
上場会社が株式分割をしても、それを理由に証券取引所での株式売買の単位が変わることはありません。株式分割と株式売買の単位はまったく別々の制度だからです。以上より、問題文は誤りです。仮に、1:10の割合で株式分割をしたときに証券取引所での株式売買の単位が10倍になってしまうのであれば、株式分割の効果(証券取引所で株式を売買しやすくなるといった効果)が相殺されてしまうことからも、問題文は誤りであると気付いて欲しいところです。
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上場会社が株式分割をしても、それを理由に証券取引所での株式売買の単位が変わることはありません。株式分割と株式売買の単位はまったく別々の制度だからです。以上より、問題文は誤りです。仮に、1:10の割合で株式分割をしたときに証券取引所での株式売買の単位が10倍になってしまうのであれば、株式分割の効果(証券取引所で株式を売買しやすくなるといった効果)が相殺されてしまうことからも、問題文は誤りであると気付いて欲しいところです。
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仮に株主優待制度が株主への利益供与に該当してしまうと、株主は供与を受けた利益に相当する金額を会社に返還しなければなりません。もし、株主が会社に返還することを拒んだ場合には、取締役が穴埋めをしなければなりません(以上より、問題文は正しいです)。
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「株主優待制度を導入したい」の「500円の株主優待が「株主への利益供与」と判断されたケースも」はこちら