正解です。
仮に株主優待制度が株主への利益供与に該当してしまうと、株主は供与を受けた利益に相当する金額を会社に返還しなければなりません。もし、株主が会社に返還することを拒んだ場合には、取締役が穴埋めをしなければなりません(以上より、問題文は正しいです)。
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「株主優待制度を導入したい」の「500円の株主優待が「株主への利益供与」と判断されたケースも」はこちら
正解です。
仮に株主優待制度が株主への利益供与に該当してしまうと、株主は供与を受けた利益に相当する金額を会社に返還しなければなりません。もし、株主が会社に返還することを拒んだ場合には、取締役が穴埋めをしなければなりません(以上より、問題文は正しいです)。
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不正解です。
株主優待制度の適法性が問題になるケースでは、たとえ財産的価値が僅少であったとしても、「導入の目的」次第で違法と判断される恐れがあります。実際に「Quoカード1枚(500円分)の提供を行う」内容の株主優待制度の適法性が問題になった事例で、裁判所は、目的が会社提案に賛成する議決権行使の獲得であって、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的があるとは言えないとして、「株主への利益供与」に該当し、違法であると判断しています。「金額が少ないから問題ないだろう」という判断は禁物です。
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正解です。
株主優待制度の適法性が問題になるケースでは、たとえ財産的価値が僅少であったとしても、「導入の目的」次第で違法と判断される恐れがあります。実際に「Quoカード1枚(500円分)の提供を行う」内容の株主優待制度の適法性が問題になった事例で、裁判所は、目的が会社提案に賛成する議決権行使の獲得であって、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的があるとは言えないとして、「株主への利益供与」に該当し、違法であると判断しています。「金額が少ないから問題ないだろう」という判断は禁物です。
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不正解です。
会社法では、会社が「株主の権利の行使」に関して第三者に財産上の利益を付与することは禁止されています。なぜなら、それを認めてしまうと、株主の議決権行使が歪められる等、健全な会社経営ができなくなってしまうからです。問題文のような「議決権の行使に影響を及ぼす意図で株主に現金を渡す(財産上の利益の付与)行為」は、まさに会社法が禁止する行為そのものであり、違法となります(問題文は誤りです)。
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正解です。
会社法では、会社が「株主の権利の行使」に関して第三者に財産上の利益を付与することは禁止されています。なぜなら、それを認めてしまうと、株主の議決権行使が歪められる等、健全な会社経営ができなくなってしまうからです。問題文のような「議決権の行使に影響を及ぼす意図で株主に現金を渡す(財産上の利益の付与)行為」は、まさに会社法が禁止する行為そのものであり、違法となります(問題文は誤りです)。
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正解です。
会社財産の減少は、それが「配当」ではなく「株主優待制度」の名目で行われたとしても、社会的相当性(高額でない等)が認められる範囲内に収まっていなければ、「配当」として取り扱わなければなりません。問題文は『「剰余金の配当」として取り扱われることはない』としている点で誤りです。
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「株主優待制度を導入したい」の『株主優待制度が「剰余金の配当」に該当すれば配当規制の対象に』はこちら
不正解です。
会社財産の減少は、それが「配当」ではなく「株主優待制度」の名目で行われたとしても、社会的相当性(高額でない等)が認められる範囲内に収まっていなければ、「配当」として取り扱わなければなりません。問題文は『「剰余金の配当」として取り扱われることはない』としている点で誤りです。
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不正解です。
株主として優待を受ける内容を、株主が保有する株式数に厳密に比例させず、「一定数以上の株式を保有する株主」のみを対象に設計された株主優待制度は、一定数未満の株式しか保有していない株主が優待を受けられないため、株主平等原則に違反するようにも見えます。この点については様々な見解がありますが、実務では、株主優待制度の内容が株式の“数”に着目した合理的なものであれば、株主平等原則には違反しないものとして取り扱われています(問題文は「実務上、株主平等原則違反とされている」という点が誤りです)。
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「株主優待制度を導入したい」の「株主平等原則に違反する株主優待制度とは?」はこちら
正解です。
株主として優待を受ける内容を、株主が保有する株式数に厳密に比例させず、「一定数以上の株式を保有する株主」のみを対象に設計された株主優待制度は、一定数未満の株式しか保有していない株主が優待を受けられないため、株主平等原則に違反するようにも見えます。この点については様々な見解がありますが、実務では、株主優待制度の内容が株式の“数”に着目した合理的なものであれば、株主平等原則には違反しないものとして取り扱われています(問題文は「実務上、株主平等原則違反とされている」という点が誤りです)。
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「有効な議決権行使を条件として株主1名につきQuoカード1枚(500円分)の提供を行う」といった内容の株主優待制度は、金額が僅少である以上、会社法が禁じる「株主への利益供与」にあたらない。