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【WEBセミナー】持株会社の子会社、未上場子会社のガバナンス

概略

【セミナー開催日】2015年7月16日(木)

2015年6月1日から実施されるコーポレートガバナンス・コードは上場会社に対して適用されます。近年、持株会社体制に移行する企業グループが相次いでいますが、同コードが適用されるのはあくまで上場会社である「持株会社」であり、その傘下の子会社(未上場会社)ではありません。これは、持株会社体制を採用していない企業グループの未上場子会社についても同じことが言えます。

未上場会社は同コードの適用対象とならない以上、独立社外取締役を2名以上置くことが求められるわけではなく、また、同コードに沿って定められた東証の上場規則に基づく開示も不要となります。

しかし、「企業グループのガバナンス」ということを考えた場合、巨大な子会社やグループの中で重要なポジションを占める子会社等のガバナンスが重要であることは間違いないでしょう。本セミナーでは、コーポレートガバナンス・コードが適用されない「持株会社の傘下の会社」や「グループ子会社」はどこまでガバナンス体制を整えるべきなのかという点について、コーポレートガバナンス分野の第一人者であり、伊藤レポートの作成メンバーでもあった青山学院大学の北川哲雄教授に解説していただきます。また、企業グループのタイプ(同業他社が持株会社の下で並列している場合、1社が圧倒的な売上を占めている場合……etc.)別のガバナンスや、海外の事例にも言及していただきます。

【講師】青山学院大学国際マネジメント研究科
教授 北川 哲雄 様

セミナー資料 持株会社の子会社、未上場子会社のガバナンス付属資料

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セミナー動画

動画 (1)自己紹介、基本的視点1、基本的視点2


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動画(2)3大プロジェクト、ショートターミズムとインベストメントチェーン、スチュワードシップコード、スチュワードシップコードの問題点


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動画(3)伊藤レポートのエッセンスと問題点、コーポレートガバナンスに関連する3つの言葉の重要性、スチュワードシップ、エンゲージメントの語義、対話とは何か、対話の理想型他


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動画(4)コーポレート・ガバナンスコード、原則1~4注目すべき補充原則、英国ガバナンス・コードの特質、UKガバナンス4つの側面


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動画(5)ESG投資の普遍化が起こりそうである、ESG投資手法の類型、社会革命下におけるK統合報告の提唱、海外の事例、企業グループ別のガバナンス他


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