概略
【セミナー開催日】2015年7月16日(木)
2015年5月1日に改正会社法が施行されました。改正会社法には、大会社である取締役会設置会社における「グループとしての内部統制システム」の整備が明記されました。この「グループとしての内部統制システム」は、あくまで親会社側の問題であり、子会社自体に内部統制システムの整備を求めるというものではありません。そこで、親会社の役員としては取締役会で具体的にどのような決議を行うことが求められ、それを受け、子会社ではどういう対応が必要になるのかが気になるところです。とりわけ100%子会社の場合、親会社の株主が子会社の役員の責任を直接追及できるようになることから(「多重代表訴訟制度」の導入)、これまで何かと後回しにされてきた子会社のガバナンス体制の整備にも、今後は力を入れざるを得ません。このほか、親会社の監査役に法令・定款違反の事実等を「報告」するための体制構築や、事業報告で親会社との取引が会社の利益を害さないかどうか(利益相反取引)についての取締役会の判断およびその理由の開示が必要になるなど、体制面・開示面からグループガバナンスの強化が図られており、会社として対応しなければならない課題は山積みです。
本セミナーでは、会社法改正がグループガバナンスに与える影響について、親会社役員の視点と子会社役員の視点の双方の切り口から、会社法起案メンバーでもあり、会社法を知り尽くすTMI総合法律事務所の葉玉匡美弁護士に解説いただきます。
【講師】TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士 葉玉 匡美 様
セミナー資料 | 会社法改正がグループガバナンスに与える影響 |
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セミナー動画
動画 (1)グループガバナンス、子会社の不祥事と親会社の責任、親会社または子会社の責任に関する事例
動画(2)事例4子会社による不正融資、事例5グループ会社に対する支援、事例6粉飾決算と親会社取締役の責任、子会社に対する内部統制の要点
動画(3)内部統制に関する会社法改正、内部統制システム・・・グループ統制(施100条1項)、内部統制システム・・・監査役関係(施100条3項)、監査役補助者(監査役室等)、監査役への報告体制、内部通報者の保護、監査費用、その他の監査役に関連するコード
動画(4)内部統制システムの運用状況(施118条2号)、親子会社間関連当事者取引(施118条5号)、親子会社間取引の決議・監査、親子間取引に関する取締役会の判断
動画(5)内部統制強化と取締役・監査役の責任、取締役の責任が生ずる場合、内部統制等の強化と取締役の責任、監査体制の強化と監査役の責任、多重代表訴訟、株式交換等旧株主による多重代表訴訟