解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
【問題1】
透明性報告書を公表しない監査法人に会計監査を委嘱している上場企業の監査役は、監査法人から透明性報告書と同等の情報を得るのは不可能である。
【問題2】
費用計上を求められる見込みの有償ストックオプションに代わり、時価発行新株予約権信託の発行が増えている。
【問題3】
経営者の経営判断がAI(人工知能)に取って代わられることはない。
【問題4】
コーポレート・ガバナンス報告書の記載要領によると、上場企業が招集通知を「早期発送」していると言えるには、法定期日よりも1営業日以上前に招集通知を発送していれば良いとされている。
【問題5】
株主平等の原則により、招集通知を発送するより前にWebで開示することは会社法で禁止されている。
【問題6】
平成29年度税制改正を受け、今後は利益や業績を没収要件とする譲渡制限付株式報酬は損金算入できなくなる。
【問題7】
自社株式を財団に取得させれば、安定株主対策や買収防衛策にもなり得る。
【問題8】
ROEが高い企業における買収防衛策の議案に対して機関投資家は概ね好意的な判断をする傾向にある。
【問題9】
公正取引委員会の独占禁止法研究会が2017年4月25日に公表した「独占禁止法研究会報告書」によると、課徴金に上限を設ける案が提案されている。
【問題10】
現在、株主に株主総会資料を提供する方法としては、電子通知とウェブ開示によるみなし提供の2つがあるが、このうちウェブ開示によるみなし提供は、株主に株主総会資料をeメール等で提供するのに先立ち、「株主の個別の承諾」を得る必要があることから、ほとんど普及していない。