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【問題1】
集団的エンゲージメントとは、「投資家の集団」と「上場会社の集団」がエンゲージメント(目的を持った対話)をすることを言う。
【問題2】
改訂スチュワードシップ・コードは指針5-3で機関投資家に議決権行使結果の個別開示を求めているが、取締役の選任議案については「個別の取締役候補者ごとの議案」の議決権行使結果ではなく「取締役選任議案全体」の議決権行使結果で構わないとされている。
【問題3】
社外取締役について複数回の再任を前提とした長期スパンの期差就任を行うことは、買収防衛策としての「スタッガード ・ボード(期差任期制度)」に該当するため、議決権行使助言会社から反対推奨される可能性がある。
【問題4】
2017年6月6日に企業会計基準委員会が公表した「税効果会計基準」の改正案が実現すると、貸借対照表の流動比率が悪化する恐れがある。
【問題5】
上場企業は、2018年からコーポレート・ガバナンス報告書で相談役・顧問の氏名・業務内容の開示を求められるようになる可能性がある。
【問題6】
法務省が検討を進めている会社法の見直し案では、上場会社に株主総会資料の電子提供制度が導入される方向であり、これが実現すると上場会社から株主に対して紙の招集通知を送付する必要がなくなる。
【問題7】
議決権行使助言会社が株主提案に賛成推奨することはない。
【問題8】
政府の未来投資会議が(2017年)6月9日に閣議決定した「未来投資戦略2017-Society 5.0の実現に向けた改革―」では、四半期決算の開示事項を充実させるプランが示されている。
【問題9】
民法改正により新設された約款に関する規定は、BtoC取引(対消費者取引)の約款には適用されない。
【問題10】
指名委員会等設置会社では、社外取締役は指名・報酬・監査の各委員会のいずれか1つに必ず所属しなければならない。