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【問題5】
法務省が検討を進めている会社法の見直し案が実現すると、取締役会設置会社において、株主が定款の定めまたは株主総会の決議によって取締役の個人別の報酬等の内容の決定を取締役会に委任した場合には、取締役会は、当該決定を取締役(代表取締役を想定)に委任できなくなる。
【問題6】
自社株対価TOBは、「TOBをする会社」が「TOBをされる会社の株主」に対し自社株式を発行する形のTOBであり、「TOBをされる会社の株主」にとっては何らメリットがないことから、普及が進んでいない。
【問題8】
法務省が検討を進めている会社法の見直し案が実現すると、株式報酬の支払いにあたり、役員に付与した金銭報酬債権を現物出資財産として払い込んだ上で役員に対して株式を発行するという迂遠な方法による必要がなくなる。
【問題10】
IFRS適用決定企業、IFRS適用予定企業、IFRS適用に関する検討を実施している会社の時価総額を合計すると、全上場企業の時価総額合計の30%に相当する。
IFRS適用決定企業 : 業務執行を決定する機関が、IFRSを適用することを決定して開示した企業
IFRS適用予定企業 : 業務執行を決定する機関がIFRSの適用を決定していないが、決算短信の「会計基準の選択に関する基本的な考え方」欄にIFRSの適用を予定している旨を記載した企業
IFRS適用に関する検討を実施している会社 : 決算短信の「会計基準の選択に関する基本的な考え方」欄でIFRSの適用に関する検討を実施している旨を記載した企業。なお、同欄において将来のIFRS適用の可能性のみに言及しているだけの企業は含まれない。