解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
【問題1】
3月決算の上場会社は、2018年6月にコーポレートガバナンス・コードが改訂された後でも、2018年6月の株主総会後にひとまず現行CGコード(改訂前のCGコード)に基づくCG報告書を提出できる。
【問題2】
開示府令では、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の「株式の保有状況」の開示に際しての「株式の保有目的の判断基準」が明確かつ詳細に定められているため、上場企業によって純投資目的か否かの判断がぶれることはありえない。
【問題6】
東証1部上場企業にあっては、2020年3月決算の監査から監査報告書におけるKAMの記載が早期適用される可能性があり、そうなれば株主は2020年6月総会から会社法計算書類の監査報告書のKAMを見ながら質問権を行使できるようになる。
【問題9】
改訂CGコード案の原則1-4の前段部分には、「毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである」とあり、精査・検証結果を(政策保有株式として)株式を保有している個別企業ごとに開示することが求められている。