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【問題2】
アベノミクス“第三の矢”である「日本再興戦略」の改訂版では、上場会社に対し、機関投資家が定めるコーポレートガバナンス・コードの遵守を求めることで、コーポレートガバナンスの強化を図る方針を打ち出している。
【問題3】
会社法改正により、社外取締役を選任していない上場会社は、定時株主総会において「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならなくなったが、例えば「社外取締役を置かない代わりに社外監査役を“2名以上”置いているので、当社のコーポレートガバナンスは十分に機能している」はその理由となり得る。
【問題5】
日本の会計基準における税効果会計は、「会計上の費用と税務上の損金のズレを埋めるために、当期に支払った税金を繰り延べるための工夫」と説明できる。そのため、会計上は費用だが法人税上は損金にならない交際費や寄附金についても、繰延税金資産が生じることになる。
【問題8】
日本版スチュワードシップ・コードの運用が開始したものの、国内系運用機関には投資先との間で資本関係やビジネス関係などが存在し、議決権行使の際に反対票を投じにくい状況に変わりはないことから、同コードの実効性には疑問が持たれている。
【問題9】
日本企業で最も多く採用されている「事前警告型ライツプラン」のような極めて一般的な買収防衛策であっても、機関投資家は、取締役会のメンバー構成次第では、その導入を諮る株主総会議案に対して反対票を投じる場合がある。