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【問題3】
金融庁は、金融安定理事会(FSB)が設置した気候関連財務情報開示タスクフォースTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)が2017年6月に公表した最終提言を受け入れ、上場会社に有価証券報告書での開示を義務付ける方針である。
【問題7】
武田薬品工業の2019年3月期の定時株主総会では、役員報酬にクローバック条項(*)を導入する定款変更議案は否決されたものの、賛成票が過半数を超えた。
*クローバック条項とは、利益の大幅な下方修正や不正、巨額の損失発生時等において、過去に支給した役員報酬の返還や減額を求めるもの。
【問題8】
2019年7月8日に公表された『「環境サステナブル企業」についての評価軸と評価の視点』は、もともと投資家のための評価軸であるが、企業にとってもESG投資を呼び込むために活用可能な情報が詰まっているものと言える。
【問題9】
2019年3月期の有価証券報告書から、政策保有株式について「会社の経営方針・経営戦略等、事業の内容及びセグメント情報と関連付けた定量的な保有効果(定量的な保有効果の記載が困難な場合には、その旨及び保有の合理性を検証した方法)」を、【コーポレート・ガバナンスの状況等】【株式の保有状況】において開示することが求められるようになったが、実際には多くの企業が、定量的な保有効果の検証自体は行っているものの、「取引金額を含む取引の内容については、守秘義務や競合他社への不要な情報提供となることから開示が困難である。」といった形で、「定量的な保有効果の記載が困難な場合」に該当する場合の開示を行っている。