解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
【問題1】
統合報告書等での「E(環境)」への対応をアピールできるよう、コストのかかる本質的な取り組みよりも、プラスチック製ストロー廃止のようにそれほどコストをかけずに手軽に自社のイメージアップを図ることができる表面的な取り組みを優先すべきである。
【問題2】
社外の補欠監査役候補の選任議案では、独立性についての説明は不要である。
【問題3】
たとえ創業家の存在が会社の発展のための足かせになっていたとしても、創業家との関係を整理するための委員会などを作り、公然と創業家との関係の整理を図っている上場企業はない。
【問題4】
上場子会社の社外監査役候補者に親会社やグループ会社の出身者がいる場合、機関投資家は当該選任議案に対して反対票を投じる傾向が増している。
【問題5】
自己株式取得の場合、配当と異なり、財源規制が適用されない。
【問題6】
国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(International Corporate Governance Network=ICGN)は、日本の上場企業に対して、議長と構成員の過半数を独立社外取締役が占める指名委員会・報酬委員会の設置を求めている。
【問題7】
招集通知に記載するかどうかが未確定の段階で、株主総会で論点になりそうな議案について機関投資家と対話をすることは避けなければならない。
【問題8】
確定拠出年金を導入する企業は、コーポレートガバナンス・コードの原則2-6に対応した開示を行わなくても特段問題はない。
【問題9】
投資家が中長期的に望ましいと考える配当性向のレンジでもっとも多いのは「30%以上40%未満」である。
【問題10】
2019年6月に金融庁が企業内容等開示ガイドラインを改正し、臨時報告書に会計監査人が異動した実質的な理由が記載されるよう、具体的な交代理由を例示してからというもの、上場企業のオピニオン・ショッピングの状況が明瞭に開示されるようになった。