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【問題1】
監査基準の改訂への対応の観点から取締役会議事録の記載の充実が望まれる。
【問題2】
2021年3月1日に施行される改正会社法202条の2(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)により「無償」で株式報酬を支給することが可能となるため、上場しているホールディングカンパニーが非上場の子会社の役員報酬として当該特則を用いるケースが想定されている。
【問題3】
日本の会社法では株主総会を招集するには開催する「場所」を定めることを求めているため、バーチャルオンリー型株主総会の実現は、会社法の改正または特例法の制定を待たないと困難である。
【問題4】
改正会社法政省令の公開草案では、社外取締役や社外監査役に「期待される役割」を株主総会参考書類や事業報告に記載する案が示されており、これに反対の意見を表明する団体が相次いだ。
【問題5】
TOPIX100採用企業の監査役会設置会社では、監査役にインセンティブ報酬を付与する企業が増えている。
【問題6】
プライム市場の上場基準を満たさない企業が「経過措置」の適用を受けプライム市場へ上場するかどうかは、新市場がスタートする2022年4月の前の月(2022年3月)までに判断すればよい。
【問題7】
改正会社法施行後に取締役等への報酬として株式無償交付を行う場合、権利確定条件を達成するまでは企業に費用負担は生じない。
【問題8】
ISSが2020年10月14日に公表した「2021年の株主総会における議決権行使助言方針(ポリシー)の改定案」によると、「政策保有株式の保有額が純資産の10%以上の場合」を“過度な保有”として、取締役選任議案のポリシーに追加(経営トップの選任に反対)する方針となっている。
【問題9】
東京証券取引所が2020年10月21日に改正した有価証券上場規程によると、債務超過の状態にある上場企業は、時価総額の大きさにかかわらず、上場廃止になるとされている。
【問題10】
日本公認会計士協会が2020年10月12日に公表した監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」によると、KAMを早期適用した監査報告書において企業が未公表のセンシティブな情報が開示されたケースが相次いだとされている。