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【問題1】
グラスルイスは、2021年より、原則として、「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」の「貸借対照表計上額の合計額」が連結純資産と比較して10%以上の上場企業における会長(会長職が無い場合、社長等の経営トップ)の選任議案に反対助言を行うとしている。
【問題2】
会社法施行規則の改正により、「上場している監査役会設置会社(大会社に限る)」または「監査等委員会設置会社」は、2021年3月1日より「社外取締役および社外監査役が果たすことが期待される役割」をそれぞれの選任議案に記載する必要が生じることとなった。
【問題3】
アクティビストは支配権にのみ興味があることから、「支配権を左右するような株主提案(例えば取締役全員の交代を迫る提案など)」ではなく、「一部取締役のみの解任を請求する株主提案」を行うことはない。
【問題7】
来春に予定されているコーポレートガバナンス・コードの改訂により、上場会社は「スキル・マトリックス」をはじめ経営環境や事業特性等に応じた適切な形で社内外の取締役の有するスキル等の組み合わせを公表することを求められる見込みである。
【問題9】
東京証券取引所の規則改正案によると、改正会社法の施行(2020年3月1日)にあわせて、上場会社に、招集通知、株主総会参考書類、計算書類・連結計算書類及び事業報告等を、株主総会の日の3週間前よりも早期にウェブで開示することを求めるとされており、それができない上場会社には罰則が予定されている。