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【問題1】
2021年4月7日に東京証券取引所が公表したコーポレートガバナンス・コードの改訂案によると、プライム市場上場会社は、個人投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用可能とすべきとされている。
【問題2】
2021年4月7日に東京証券取引所が公表したコーポレートガバナンス・コードの改訂案によると、プライム市場上場会社は、開示書類をすべて英訳したものを、日本語による開示書類の開示と同時に開示すべきとされている。
【問題4】
2021年4月7日に東京証券取引所が公表したコーポレートガバナンス・コードの改訂案を前提にすると、他社での経営経験を有する独立社外取締役がいない上場会社(グロース市場上場会社を除く)では、補充原則4-11①についてエクスプレインを検討する必要が生じる。
【問題5】
2021年4月7日に東京証券取引所が公表したコーポレートガバナンス・コードの改訂案によると、上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がそれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきとされている。
【問題7】
2021年4月7日に東京証券取引所が公表したコーポレートガバナンス・コードの改訂案によると、上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を定める必要が生じるものの、その状況を開示することまでは求められていない。
【問題9】
2021年4月7日に東京証券取引所が公表したコーポレートガバナンス・コードの改訂案によると、補充原則4-2②をコンプライするためには、サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定するのは「取締役会」でなければならない。