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【問題2】
気候変動に関する開示は環境報告書やCSR報告書といった任意開示書類で行えば足り、開示府令が気候変動に関する開示に対応できていない以上、有価証券報告書のような制度開示書類での開示は不要である。
【問題3】
現行の開示府令を前提に、有価証券報告書において、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言の4つの枠組みに沿った開示を行おうとすると、上場会社が自社の有価証券報告書で自ら【サステナビリティ情報】という項目を創設して、そこにまとめて開示するしかない。
【問題7】
ASBJが現在進めているリース会計基準の見直しが実現すると、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースの区分が廃止され、原則としてすべてのリースについて資産計上が求められることから、これにより不動産の賃借取引の多くがB/S計上不可避になると見込まれている。
【問題8】
プライム市場上場会社に英語での情報開示を求める改訂CGコードの補充原則3-1②(東証の市場再編後に適用)は、決算短信、適時開示資料(重要事実)、株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、ESG報告書、有価証券報告書、IR説明会資料のどれか1つでも英訳すればコンプライしたと言える。
【問題9】
令和4年度(2022年度)税制改正大綱では、たとえ「個人」による上場株式の保有割合が3%未満であっても、当該個人の保有割合と、当該個人が株主となっている同族会社(資産管理会社等)による上場株式の保有割合を合計すると3%以上となる場合には、当該個人株主が支払いを受ける配当は「総合課税」の対象にすることとされた。