解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
【問題2】
グローバルなサステナビリティ開示基準基準であるIFRS S1号(S1基準)は、企業の見通しに影響を及ぼすと合理的に予想される、重要性があり、持続可能性に関連するリスクおよび機会に関する情報の開示を求めているが、ここでいう重要性は「経営者の関心の高さ」を意味している。
【問題4】
2024年4月以降、上場会社において第1四半期と第3四半期の四半期報告書が廃止され四半期決算短信のみの開示となる制度改正が行われる可能性があるが、この制度改正が実現すると、第1四半期と第3四半期の四半期決算短信に対して監査法人によるレビューが必須となる見込みである。
【問題5】
2024年4月以降、上場会社において第1四半期と第3四半期の四半期報告書が廃止され四半期決算短信のみの開示となる制度改正が行われる可能性があるが、この制度改正が実現すると、監査法人による任意のレビューを受けていない上場会社であっても、「取引所の規則によるレビュー」を義務付けられる可能性がある。
【問題6】
金融庁が2023年6月30日よりパブリックコメントを募集している有価証券報告書の「重要な契約」に係る改正開示府令案が実現すると、親子上場の状況下で子会社側が親子間を含むグループ内の「決裁基準」(例えば、取引額が一定の金額を超える場合、子会社は親会社の事前承諾を得なければならない等)を開示することを求められる可能性がある。
【問題7】
ウイリス・タワーズワトソンが、6月に有報を提出した全上場企業を対象に上記3項目のうち「男女間賃金格差」「女性管理職比率」の開示結果を調査したところ、「女性管理職比率」は1割を切っていたことが分かった。