解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
【問題1】
「自社のウェブサイト」は自社の広告媒体そのものであり、ウェブサイトに表示されている内容が広告であるかどうかは、一般の消費者が簡単に判断できるはずである。したがって、「自社のウェブサイト」での表現がステルスマーケティングの規制を受けることはない。
【問題2】
ストックオプション・プール特例を利用して発行したストックオプションは税制適格ストックオプションには該当しえない。
【問題3】
保有株式の時価が高まれば高まるほど、取締役選任議案に反対票が集まる可能性も高まるということはありうる。
【問題4】
収益性が資本コストを下回っている事業があれば、当該事業からの撤退戦略を検討すべきである。
【問題5】
新リース会計基準ではオペレーティングリースのオンバランスが必要となるが、建物賃借契約は賃料が月300万円以下であればオンバランス不要である。
【問題6】
会計監査人の監査意見が不表明であった場合、会社は株主総会で株主に決算を報告できなくなるため、計算書類を確定しようがなくなる。
【問題7】
株主数が少ないベンチャー企業ではストックオプション・プール特例を利用する実益に乏しい。
【問題8】
ストックオプション・プール特例を利用しても、ストックオプションの発行がいわゆる有利発行に該当する場合には、再度株主総会を開催しなければならない。
【問題9】
東証プライム市場上場会社のうち過半数の独立社外取締役を選任している会社は二割程度である。
【問題10】
フリーランス新法は受注事業者が法人成りしていたら適用されない。