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【問題1】
東証の企業行動規範が改正され、2025年7月22日より東証上場会社におけるその他の関係会社等による完全子会社化の際にも特別委員会からの意見取得および当該意見の適時開示が必要になった。
【問題2】
2025年3月に行われた金融担当大臣による要請を受け、株主総会開催日の1週間以上前に有価証券報告書を開示する上場会社が、2025年3月期上場会社の過半数を占めた。
【問題3】
東証の企業行動規範が改正され、2025年7月22日より東証上場会社がMBOを行う際には株式価値算定書そのものを投資家に開示しなければならなくなった。
【問題4】
オルツの粉飾では、損益計算書上、売上と広告費が並び立ち、その差額にあたる手数料分(循環取引に協力する他社が受け取る)が損失として積み上がっていた。
【問題5】
独立社外取締役としての「独立性」をチェックするうえで、「経済的な独立性」は考慮不要である。
【問題6】
違法ないし違反にならない範囲が明確化されていることをセーフハーバー・ルールと称することがある。
【問題7】
日本では上場会社がたとえ株主から見て魅力的なM&Aの提案を受けたとしても、社内取締役が自らの保身の観点から自社の売却に反対する傾向にあり、その要因の一つとして取締役の人材マーケットの流動性の低さがあることが指摘されている。
【問題8】
発注者以外の者が検収をすると検収が非効率になることから、内部統制の観点からは望ましくない。
【問題9】
東証プライム市場では監査等委員会設置会社の数が監査役会設置会社の数を上回った。
【問題10】
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った対応をするのであれば、仕入先・外注先から労務費の転嫁を理由に値上げを求められた場合に備えて、経営トップが取組方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に示すべきである。