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【問題1】
二重価格表示において、将来の販売価格(例:キャンペーン終了後の価格)を比較対照価格として用いる場合、消費者庁および公正取引委員会は、当該価格での「合理的かつ確実な将来の販売計画」の存在を要件としている。
【問題3】
取適法における従業員基準の適用判断においては、取引先に従業員数を委託の都度確認するのはとても手間が掛かるため、取引先の公式ウェブサイト(企業概要ページ等)に記載されている従業員数を信用すれば十分である。
【問題6】
金融商品取引法では「有価証券報告書等に虚偽記載があった場合、その有価証券を取得した者は発行者に対して損害賠償を請求できる」と定められているが(金商法21条の2第1項)、この「有価証券を取得した者」は実質株主(非名義株主)を指している。
【問題7】
日本では“同意なき買収ブーム”が到来する一方で、世界的な潮流となっているのが、アクティビストとプライベート・エクイティ・ファンドがタッグを組む「買収アクティビズム(takeover activism)」である。

