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【問題2】
2025年10月30日に開催された金融庁の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、「時価総額5,000億円以上1兆円未満」のプライム上場企業に対するSSBJ基準の適用開始時期について、中間論点整理で示されていたとおり「2027年3月期から」という方向性を維持することとされた。
【問題3】
委託事業者が、中小受託事業者に対して、電子記録債権によって代金を支払う際に、支払期日より後に満期日が到来する電子記録債権を使用していたとしても、中小受託事業者において支払期日に割引を受けて金銭を受領できる以上、取適法が禁止する「支払遅延」には該当しない。
【問題7】
監査役が3人しかおらず、補欠監査役もいない監査役会設置会社で、管理本部長不在を回避するために苦肉の策として、常勤監査役が辞任し管理本部長に就任しても、次の株主総会で後任の監査役を選任すれば、特段問題は生じない。
【問題8】
粉飾決算が発覚した場合、有価証券報告書の提出期限の延長を申請できる。もし調査が長引き、延長した期限内に有価証券報告書を提出できない場合は、2回目、3回目といった具合に何度も延長を繰り返すのが一般的である。

