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【特集】改正開示府令の有報記載分析(役員報酬、政策保有株式)

日本シェアホルダーサービス株式会社
チーフコンサルタント 藤島 裕三
コンサルタント 矢幡 静歌

 
2019年1月31日に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(以下、改正開示府令)」により、上場企業は2019年3月期以降の有価証券報告書から、役員報酬および政策保有株式に関する記載の充実が求められている。日本シェアホルダーサービス(JSS)では、TOPIX100構成企業である3月決算の監査役会設置会社(57社)をサンプルに、改正開示府令(役員報酬、政策保有株式)への対応状況について調査分析を実施した。本稿では、その結果の重要な部分を紹介する。

自社に最適な役員報酬や政策保有株式に対するスタンス、また、それらに関する開示を検討し説得力のあるIRおよびSR活動を展開するうえで、本稿の分析を役立てていただきたい。

「役員の報酬等」に関する開示例の分析

従来の開示府令では、「報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法」については、それが「ある場合」にのみ、記載することが求められていた。これに対し改正開示府令では、単に「方針」「方法」とするにとどまらず、報酬金額がどのように決まるか(報酬プログラム)、またどのように決めるか(報酬決定の枠組み)を、それらを構成する各要素にブレイクダウンした上で詳細に説明することが求められている。以下、代表的な要素について、サンプル企業の開示内容を分析する。

(1) 支給割合の決定方針

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