役員が第三者から損害賠償責任を追及された場合において、会社が損害賠償額や争訟費用を補償すること。会社補償が対象にするのは、第三者に対する損害賠償金や、争訟費用である。なお、「会社に対する責任」は、会社法上、役員には責任減免規定が設けられていることから対象外となる。
責任減免規定 : 株主総会の特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)や取締役会決議、責任限定契約などにより、役員の責任の一部免除を認める規定(会社法425条~427条)。
会社補償を巡ってしばしば議論になるのが会社と役員の利益相反の問題だ。これは、・・・
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