弁護士に対して法的な助言を求める者(依頼者)が、弁護士との間のやりとりについて、行政当局の調査手続における提出または開示を拒む権利のこと。海外では認められているこの秘匿特権は、日本では認められていない。
産業界がかねてから秘匿特権の必要性を訴えているのが、独占禁止法違反が問われる場面だ。秘匿特権がないということは、独禁法違反が疑われた際に、企業と弁護士との間でやり取りされた資料が無制限に公正取引委員会に収集されてしまうということを意味する。このような状態が放置されれば、企業は弁護士とのコミュニケーションを控えるようになり、コンプライアンス体制が揺らぎかねないというのが企業側の主張である。
さらに問題となりかねないのが、・・・
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