会社法では、従来から日本の親会社の経営陣に対して「海外子会社を含む内部統制の確保」を求めてきたが、2015年5月に施行された改正会社法では、それまで「施行規則」に置いていた当該規定を「法律」に格上げし、経営陣の責任がより明確化されている(会社法362条4項6号。詳細は2015年6月22日のニュース「会社法改正で、海外子会社の不正防止も明確に経営陣の責務に」参照)。もっとも、いくら内部統制を強化しても、海外子会社が犯罪に巻き込まれるリスクをゼロにすることは困難だろう。
こうした海外子会社の犯罪リスクをカバーするのが、企業包括補償保険(Crime Manager)と呼ばれる保険だ。この保険では、・・・
Crime : 犯罪
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