経営者報酬の支給方針、支給額に対する「株主投票」のことで、経営者報酬水準の高騰を抑制するため、英独仏や米国で導入されている。株主総会に上程された経営者報酬(Pay)に関する議案について株主が意見表明をする(Say)ことからこのように呼ばれる。「Say」という言葉のとおり、基本的には投票結果に法的拘束力はなく、あくまで「勧告的決議」にとどまる(*)。ただ、法的拘束力はなくても、経営者報酬の支給方針や金額が否決されれば、株主や世間の関心を呼ぶことになるため、企業としても無視はできないだろう。したがって、決議内容は事実上一定の拘束力を持つと言える。
* 米国では勧告的決議(Advisory vote)にとどまっているが、英国では、報酬方針に関する投票(3年ごと)については拘束力がある拘束的決議(Binding vote)、実支払報酬に関する投票(毎年)については勧告的決議という組み合わせになっている。
気になるのは、日本でも今後同様の制度が導入されるのか否かということだが、・・・
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