経営上の事情(経営不振、事業の縮小など)により従業員を解雇(これを「整理解雇」という)せざるを得ない場合に、その正当性(「不当解雇」に該当するか否か)を判断するための基準。具体的には、(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避努力義務の履行、(3)被解雇者選定の合理性、(4)解雇手続の妥当性、の4つを指す。
「整理解雇の4“要件”」という言葉を耳にしたことがあるかもしれないが、最近は“要素”が使われることが多くなった。これは、1つでも“要件”が欠けると整理解雇が認められないとういうわけではなく、あくまでこれらを判断の“要素”として総合的に整理解雇の正当性を見極める、というのが近年の裁判の傾向だからだ。
“整理解雇”の4要素という言葉からは、4要素は「整理解雇」の場面のみで使われるようにも見えるが、必ずしもそうではない。例えば・・・
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