旭化成、LIXILなど、子会社の不祥事に見舞われる上場会社が相次いでいるが、子会社の不祥事の責任がすべて親会社にあるとは言い切れないし、子会社の役員の責任も検証されてしかるべきだろう。その方法の1つが、今年(2015年)5月1日から施行された改正会社法に盛り込まれた多重代表訴訟制度だ。
多重代表訴訟制度 : 「親会社の株主」が「子会社の役員」に対しても株主代表訴訟を起こすことを認める制度。
ただ、多重代表訴訟を提起できるのは「最終完全親会社」の株主に限られる(会社法847条の3第1項)。最終完全親会社とは、・・・
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