コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードは“車の両輪”と言われるが、企業がコーポレートガバナンス・コードの遵守状況をコーポレートガバナンス報告書に記載することを求められるのに対し、運用会社側はスチュワードシップ・コードの受入れを表明するだけで、具体的なスチュワードシップ活動については簡単な受入表明文しか開示していないケースが多い。運用会社のエンゲージメント(対話)相手の企業としては、運用会社の活動方針が分らなければその対応方法も見えにくいだけに、不満もあろう。
日本が両コードの導入に際し手本とした英国に目を向けると、運用会社の活動には大きな差があり、実体を伴ったエンゲージメントを行っていないところも多いと言われている。これは、運用会社を選択する基準の中にスチュワードシップ活動への評価を入れているアセットオーナーにとっては大問題である。そこで、運用会社のスチュワードシップ活動や活動方針の透明性を高めるため、これらを項目別にランク付けし、比較可能性の高い形で示したのが・・・
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