税法の基準となるべき企業会計が、逆に税法によって制約を受けていること。
平成28年度税制改正では、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備(例えば電気設備や給排水設備)および構築物(例えば駐車場のアスファルト舗装費用や広告塔)の減価償却方法が見直され、定率法を廃止して今後は「定額法」のみとしたところだ。
定率法 : 毎年(残存価額に対して)同率の減価償却費を計上する方法。減価償却開始当初に償却費が多く計上されるのが特徴
定額法 : 毎年同額を減価償却費として計上する方法
(法人税法上の)建物附属設備および構築物の減価償却方法
改正前 | 改正後(平成28年4月1日以後取得〜) |
定額法or定率法 | 定額法 |
税法の減価償却方法が改正されると、決まって「会計上の減価償却方法を変更できるか」ということが問題となる。その際に必ず出てくる言葉が「逆基準性」である。
「逆基準性」のイメージは下図のとおり。・・・
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