メーカーと当該メーカーの商品を取り扱う流通業者との“縦の関係”において、メーカーが流通業者(卸売業者や小売業者)に対し、販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先などを制限する行為を「垂直的制限行為」というが、垂直的統合には「非価格制限行為」と「再販売価格維持行為」がある。このうち「非価格制限行為」が独占禁止法違反に該当するか否かの判断基準となるのが「セーフ・ハーバー基準」だ。一言で言えば、“一定のシェア”がない事業者はたとえ非価格制限行為をしたとしても大きな影響はないということで、独占禁止法違反に問わないというもの。セーフ・ハーバー(Safe Harbor)とは、直訳すれば「安全な港」を意味する。
非価格制限行為 : 例えば有力メーカーが小売店に他メーカーの競合争商品の取扱いを禁じたり、販売地域を制限したりする行為。要するに、直接的に価格を拘束しない行為を指す。
再販売価格維持行為 : メーカーが小売店等の販売価格を拘束する行為
セーフ・ハーバー基準は、・・・
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