持分比率が“ゼロ”であるにもかかわらず、連結子会社にすること。ある会社を連結子会社とするかどうかは、2つのステップで考える必要がある。第1ステップとして「子会社かどうか」の判定を行う。そして、子会社と判断されれば、第2ステップとして「その子会社を連結すべきかどうか」の判定を行うこととなる。
まず第1ステップの「子会社かどうか」については、その会社を「支配」しているかどうかで判定する(支配力基準)。具体的には次のaからcのいずれか1つに該当すれば「子会社」となる。
a 議決権の過半数を有している場合 | |
b 議決権の40%以上50%以下を有しており、かつ、次のア〜オの要件に1つでも該当する場合 | ア 自社の議決権と「自社の意思に沿う者」が有している議決権と合わせると、その会社の議決権の過半数を占める場合 イ 取締役会の過半数を、自社の意思に沿う者が占めている場合 ウ 自社とその会社との間に、「自社が重要な財務、営業、事業の方針の決定を支配する」旨の契約等が存在する場合 エ 自社および自社と緊密な関係にある者が、その会社の資金調達額(資本金+借入金)の総額の半分超について融資を行っている場合 オ その会社の意思決定機関を支配していることが推測される事実がある場合 |
c 自社が有する議決権と「自社の意思に沿う者」が有している議決権と合わせると、その会社の議決権の過半数を占めており、かつ、上記bのア以外の要件イ〜オのいずれかに該当する場合 |