一般的に、『開示書類において提供される情報のうち「財務情報」以外の情報』を指すとされている(2018年6月28日に金融庁が公表した「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告-資本市場における好循環の実現に向けて-」(以下、ディスクロージャーワーキング・グループ報告)の2ページ 注釈1参照)。ディスクロージャーワーキング・グループ報告に「記述情報の充実」が盛り込まれたことを受け、金融庁が2018年12月21日に記述情報開示の“ガイダンス”と言える「記述情報の開示に関する原則(案)」を公表するなど(2018年12月21日のニュース『「記述情報の開示に関する原則」が取締役会実務に与える影響』参照)、「記述情報」という用語は企業経営上も重要なキーワードとなっている。
もっとも、「記述情報」の具体的な中身については、上述のとおりディスクロージャーワーキング・グループ報告で「財務情報以外の情報」とされているのみで、有価証券報告書における開示ルールを定めた金融商品取引法(以下、金商法)にも何ら定義はない。これから開示の充実を迫られる企業としては、「記述情報」の中身を詳しく知りたいところだろう。
「記述情報」が法令上の用語ではないのに対し、「財務情報」は金商法から定義付けることができる。金融商品取引法・・・
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