談合やカルテルが行われた場合、公正取引委員会により事業者に対して「ペナルティ」としての課徴金が課されることになる。談合やカルテルなど「不当な取引制限」に対する課徴金の額は、「違反行為の実行期間中(最長3年間)の売上額又は購入額」に対し、製造業の場合は10%、小売業の場合は3%、卸売業の場合は2%となっている(中小事業者の場合、それぞれ4%、1.2%、1%)。
談合 : 公共工事や物品の公共調達の札の際、入札に参加する事業者同士で話し合い、入札価格を調整すること。競争入札を骨抜きにする行為であり、あらかじめ予定した事業者が高値で落札することが可能になる。同業者間で、落札者を持ち回りすることが多い。カルテルの一形態である。
カルテル : 事業者間で、価格や生産量、販売地域などについて協定を結ぶこと。これにより、価格競争による価格低下を防ぐことができる。
リニエンシー(leniency=寛大さ、慈悲。「リーニエンシー」とも言われる)とは、・・・
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