周知のとおり、今般のコーポレートガバナンス・コードの改訂版では補充原則3-1③が新設され、プライム市場上場会社に対し、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響についてTCFDの枠組みによる気候変動関連情報の開示が求められたところだ。ここでいうTCFDとは、TCFDが2017年6月に公表した最終提言(以下、TCFD提言)を指すが、このTCFD提言に多く登場するのが「レジリエンス」という用語だ。・・・
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TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。