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(新用語・難解用語)機密の事務を取り扱う者

取締役会等では会社の機密情報が取り扱われることが珍しくない。このため、取締役会等の運営に関与する従業員が機密情報に接することは十分考えられる。労働基準法41条2号では、労働時間等に関する規定の適用対象にならない労働者として「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」が挙げられているが、このうち「管理監督者」については、“名ばかり管理職”問題でトラブルになる事案が多く、判例も積み上がっている一方、「機密の事務を取り扱う者」については判例の蓄積も無く、これに該当するか否か判断に迷うケースが少なくないものと思われる。・・・

名ばかり管理職 : 自社独自の基準で「管理職」とされているものの、労働基準法上の「管理監督者」には該当しない従業員のこと。労働基準法上の管理監督者には残業代(割増賃金)の支払いをする必要がないことなどを悪用するめ、実態としては労働基準法上の管理監督者としての業務を行っていないにもかかわらず、 肩書だけは「管理職」とすることから、“名ばかり”と形容されている。

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