「暴利行為」と言うと、従来は例えば貸金業における過大な利息の請求のような、文字通り“暴利を貪る”行為が念頭に置かれてきた。しかし、取引形態の多様化に伴い、単に暴利を貪る以外の行為も、「暴利行為」と考えられるようになりつつある。例えば霊感商法など、相手方の弱みに付け込んで過大な利益を得る行為である。つまり、「結果が暴利であること」のみならず、相手方が合理的な判断が出来ないことを不当に利用するような「契約の締結過程」も暴利行為の一類型として問題視されるようになってきたということだ。
暴利行為に該当するかどうかは、これまで公序良俗違反(民法第90条)の枠組みの中で判断がされてきたが、上述のような暴利行為の範囲の拡大を踏まえ、取引の相手方保護をより図りやすくすべきとの声がある。こうした中、今通常国会での法案提出を目指し、要綱案の最終的な取りまとめに向けた検討が進められている民法(債権法)の見直しでは、「暴利行為」の明文化が焦点の1つとなってきた。具体的には、・・・
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