正解です。
確かに、2015年5月1日より施行される改正会社法では、大会社に「当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な・・・体制の整備」(改正後の会社法348条3項4号より抜粋)を求めています。しかし、これは親会社に「子会社からの報告体制(1)」や「危機管理規程(2)」の整備、「子会社の取締役や従業員の職務執行の効率性の確保(3)」「子会社の取締役や従業員の職務執行の法令および定款への適合性確保(4)」を求めているに過ぎません。内部統制とはもともと企業内部における自律的なコントロールを指すものであり、子会社の内部統制の構築義務を負うのはあくまで「子会社の取締役」です。問題文は「親会社」が子会社の内部統制の構築義務を負うとしている点で誤りです。一部の法律雑誌では、「親会社は、法人間の壁を越えて子会社の内部統制を整備する義務を負うとともに、子会社を監督すべき」といった解説記事も見られるだけに、注意が必要です。
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2014/12/12 子会社の内部統制は親会社が整備すべきか(会員限定)
