2015/01/01 【2015年1月の課題】独立社外取締役の人選

2015年1月の課題  独立社外取締役の人選

 2015年6月から適用される「コーポレートガバナンス・コード」では、「上場会社は独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」とされました(【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】)。こうした中、会社としても本腰を入れて独立取締役を探すことになりましたが、取締役会では「単に肩書きが立派かどうかを基準とするのではなく、実際に当社の成長に貢献してくれる人を選ぶべきではないか」との意見が出ました。果たして自社に貢献してくれる独立取締役とはどのような人でしょうか。

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2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
 会社法改正により、監査役会設置会社(公開会社、かつ、大会社)である有価証券報告書提出会社では、「社外取締役」を選任していない場合に、それを置くことが相当でない理由を定時株主総会で説明しなければならないことになりました。問題文は「社外取締役」ではなく、「独立社外取締役」としている点で誤りです(ちなみに、会社法では「独立社外取締役」と言う用語は使われていません)。
 「独立社外取締役」とは、コーポレートガバナンス・コードで用いられている用語です。コーポレートガバナンス・コード自体には「独立社外取締役」の定義は記されていませんが、証券取引所の規則上の概念である「独立役員」を用いると、「独立役員である社外取締役」と言い換えることができます。ここで「独立役員である社外取締役」は「社外取締役」である時点で会社法上の社外性の要件を充たしており、さらに独立性の要件も加わることになります。このように「社外取締役」と「独立社外取締役」は別の概念であることから、混同しないよう留意が必要です。

こちらの記事で再確認!
2014/12/26 「社外取締役」と「独立社外取締役」の違い、明確に説明できますか?(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
 会社法改正により、監査役会設置会社(公開会社、かつ、大会社)である有価証券報告書提出会社では、「社外取締役」を選任していない場合に、それを置くことが相当でない理由を定時株主総会で説明しなければならないことになりました。問題文は「社外取締役」ではなく、「独立社外取締役」としている点で誤りです(ちなみに、会社法では「独立社外取締役」と言う用語は使われていません)。
 「独立社外取締役」とは、コーポレートガバナンス・コードで用いられている用語です。コーポレートガバナンス・コード自体には「独立社外取締役」の定義は記されていませんが、証券取引所の規則上の概念である「独立役員」を用いると、「独立役員である社外取締役」と言い換えることができます。ここで「独立役員である社外取締役」は「社外取締役」である時点で会社法上の社外性の要件を充たしており、さらに独立性の要件も加わることになります。このように「社外取締役」と「独立社外取締役」は別の概念であることから、混同しないよう留意が必要です。

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2014/12/26 「社外取締役」と「独立社外取締役」の違い、明確に説明できますか?(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
 「セルサイド・アナリスト」とは株式を売る側、すなわち証券会社に所属するアナリストのことです。セルサイド・アナリストが作成するレポート(アナリスト・レポート)は、証券会社の顧客である個人投資家や機関投資家に提供されます。一方、「バイサイド・アナリスト」とは株式を買う側、すなわち運用会社に所属するアナリストのことです。バイサイド・アナリストが作成するレポートは、自社のファンドマネージャーの運用成績向上のために作成されます(ファンドの外に公表されることはありません)。そして、セルサイド・アナリストのレポートに対する対価と売買手数料をまとめずに分離して支払うことをCSA(コミッション・シェアリング・アレンジメント)と言います。
 問題文はセルサイド・アナリストの説明とバイサイド・アナリストの説明が入れ替わってしまっているため、誤りです。

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2014/12/25 CSA(コミッション・シェアリング・アレンジメント)(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
 「セルサイド・アナリスト」とは株式を売る側、すなわち証券会社に所属するアナリストのことです。セルサイド・アナリストが作成するレポート(アナリスト・レポート)は、証券会社の顧客である個人投資家や機関投資家に提供されます。一方、「バイサイド・アナリスト」とは株式を買う側、すなわち運用会社に所属するアナリストのことです。バイサイド・アナリストが作成するレポートは、自社のファンドマネージャーの運用成績向上のために作成されます(ファンドの外に公表されることはありません)。そして、セルサイド・アナリストのレポートに対する対価と売買手数料をまとめずに分離して支払うことをCSA(コミッション・シェアリング・アレンジメント)と言います。
 問題文はセルサイド・アナリストの説明とバイサイド・アナリストの説明が入れ替わってしまっているため、誤りです。

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2014/12/25 CSA(コミッション・シェアリング・アレンジメント)(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第8問解答画面(正解)

正解です。
 一口に外国人ファンドマネージャーと言っても、グローバル株ファンドマネージャー、(日本を含む)アジア株ファンドマネージャー、日本株ファンドマネージャーの3タイプに分けることができます。どのタイプのファンドのマネージャーかによって、投資先の企業を選択する視点は異なることから、企業への質問や提案の内容も変わってきます。そこで、企業側の社長やIR担当取締役は、外国人ファンドマネージャーとのエンゲージメント(企業と投資家の建設的な対話)に臨む際に、彼らがどの企業群(日本企業、アジア企業、全世界の企業)と比較して意見を言ってきているのかを理解しておくために、ファンドのポートフォリオの種類を知っておくことが重要となります。

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2014/12/22 外国人ファンドマネージャーの種類とその視点(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
 一口に外国人ファンドマネージャーと言っても、グローバル株ファンドマネージャー、(日本を含む)アジア株ファンドマネージャー、日本株ファンドマネージャーの3タイプに分けることができます。どのタイプのファンドのマネージャーかによって、投資先の企業を選択する視点は異なることから、企業への質問や提案の内容も変わってきます。そこで、企業側の社長やIR担当取締役は、外国人ファンドマネージャーとのエンゲージメント(企業と投資家の建設的な対話)に臨む際に、彼らがどの企業群(日本企業、アジア企業、全世界の企業)と比較して意見を言ってきているのかを理解しておくために、ファンドのポートフォリオの種類を知っておくことが重要となります。

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2014/12/22 外国人ファンドマネージャーの種類とその視点(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第7問解答画面(不正解)

不正解です。
 KGIとは“Key Goal Indicator”の略で、重要経営目標達成指標のことです。一方、KPIとは“Key Performance Indicators”の略で、重要業績評価指標を指します。KGIもKPIも数字で表わされる「定量的な指標」ですが、KGIとは経営目標に関する“大きな指標”であるのに対し、KPIとはKGIを達成するための“小さな指標”あるいは“中間目標”と位置付けられます(問題文はKGIとKPIの関係が逆になっており、誤りです)。

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2014/12/18 KPI(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第7問解答画面(正解)

正解です。
 KGIとは“Key Goal Indicator”の略で、重要経営目標達成指標のことです。一方、KPIとは“Key Performance Indicators”の略で、重要業績評価指標を指します。KGIもKPIも数字で表わされる「定量的な指標」ですが、KGIとは経営目標に関する“大きな指標”であるのに対し、KPIとはKGIを達成するための“小さな指標”あるいは“中間目標”と位置付けられます(問題文はKGIとKPIの関係が逆になっており、誤りです)。

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2014/12/18 KPI(会員限定)

2014/12/31 2014年12月度チェックテスト第6問解答画面(不正解)

不正解です。
 確かに、2015年5月1日より施行される改正会社法では、大会社に「当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な・・・体制の整備」(改正後の会社法348条3項4号より抜粋)を求めています。しかし、これは親会社に「子会社からの報告体制(1)」や「危機管理規程(2)」の整備、「子会社の取締役や従業員の職務執行の効率性の確保(3)」「子会社の取締役や従業員の職務執行の法令および定款への適合性確保(4)」を求めているに過ぎません。内部統制とはもともと企業内部における自律的なコントロールを指すものであり、子会社の内部統制の構築義務を負うのはあくまで「子会社の取締役」です。問題文は「親会社」が子会社の内部統制の構築義務を負うとしている点で誤りです。一部の法律雑誌では、「親会社は、法人間の壁を越えて子会社の内部統制を整備する義務を負うとともに、子会社を監督すべき」といった解説記事も見られるだけに、注意が必要です。

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2014/12/12 子会社の内部統制は親会社が整備すべきか(会員限定)