不正解です。
買収防衛策は会社法上、株主総会の決議事項として規定されているわけではありません。そこで、買収防衛策を株主総会に諮ったとしても、それはあくまで「宣言的決議」として株主の意思を確認しているに過ぎないことになります。したがって、仮に議案への反対が多数にのぼったとしても、会社側が強引に買収防衛策導入に踏み切ることも理屈のうえでは可能と言えます(したがって問題文は正しいです)。
もっとも、株主総会で賛同を得られなかった買収防衛策を強引に発動したとしても、敵対的買収者が「株主利益を毀損するもの」として裁判所に訴えた場合、その主張が認められ、買収防衛策は差し止められることになるでしょう。買収防衛策はあくまで株主総会の賛同を得たうえで導入すべきと言えます。
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2014/09/11 宣言的決議(会員限定)
