不正解です。
指名委員会等設置会社では社外取締役が過半数を占める指名委員会に役員選任の決定権があります。取締役会は役員選任の決定権を持ちません(問題文は正しいです)。社外取締役に役員選任の決定権を持たせることに抵抗感を示す企業が多く、これが指名委員会等設置会社への移行を阻んでいると指摘されてます。
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2024年10月23日 社外取締役が過半数を占める会社では指名権限が「取締役会」に帰属へ(会員限定)
不正解です。
指名委員会等設置会社では社外取締役が過半数を占める指名委員会に役員選任の決定権があります。取締役会は役員選任の決定権を持ちません(問題文は正しいです)。社外取締役に役員選任の決定権を持たせることに抵抗感を示す企業が多く、これが指名委員会等設置会社への移行を阻んでいると指摘されてます。
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2024年10月23日 社外取締役が過半数を占める会社では指名権限が「取締役会」に帰属へ(会員限定)
正解です。
指名委員会等設置会社では社外取締役が過半数を占める指名委員会に役員選任の決定権があります。取締役会は役員選任の決定権を持ちません(問題文は正しいです)。社外取締役に役員選任の決定権を持たせることに抵抗感を示す企業が多く、これが指名委員会等設置会社への移行を阻んでいると指摘されてます。
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2024年10月23日 社外取締役が過半数を占める会社では指名権限が「取締役会」に帰属へ(会員限定)
不正解です。
機関投資家が投資先の上場会社に筆頭独立社外取締役の設置を求めるのは、問題文のとおり、筆頭独立社外取締役に投資家との対話を主導する役割を果たすことを求めているからと言えます(問題文は正しいです)。
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2024年10月21日 【2024年9月の課題】【コーポレートガバナンス改革の実践に向けた対応】解答(会員限定)
正解です。
機関投資家が投資先の上場会社に筆頭独立社外取締役の設置を求めるのは、問題文のとおり、筆頭独立社外取締役に投資家との対話を主導する役割を果たすことを求めているからと言えます(問題文は正しいです)。
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2024年10月21日 【2024年9月の課題】【コーポレートガバナンス改革の実践に向けた対応】解答(会員限定)
不正解です。
「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、サステナビリティ開示基準に基づくサステナビリティ情報の開示初年度において有価証券報告書における開示が間に合わない場合には訂正報告書で補完すればよい(二段階開示)とする案が有力となっています。また、訂正報告書による二段階目の開示は、半期報告書の提出期限までに行うことが求められる方向で議論が進んでいます。ただし、二段階目の開示を有価証券報告書の訂正によることとしている点については、訂正報告書を提出することに強い抵抗感がある企業側から、「半期報告書や臨時報告書との選択適用を認めて欲しい」との意見が出ており、流動的と言えます。
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2024年10月18日 サステナビリティ開示ルール、企業の負担に配慮(会員限定)
正解です。
「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、サステナビリティ開示基準に基づくサステナビリティ情報の開示初年度において有価証券報告書における開示が間に合わない場合には訂正報告書で補完すればよい(二段階開示)とする案が有力となっています。また、訂正報告書による二段階目の開示は、半期報告書の提出期限までに行うことが求められる方向で議論が進んでいます。ただし、二段階目の開示を有価証券報告書の訂正によることとしている点については、訂正報告書を提出することに強い抵抗感がある企業側から、「半期報告書や臨時報告書との選択適用を認めて欲しい」との意見が出ており、流動的と言えます。
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2024年10月18日 サステナビリティ開示ルール、企業の負担に配慮(会員限定)
不正解です。
東京都は2024年10月4日、全国初となる「カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました(2025年4月1日から施行)。同条例は事業者に対して、都が策定するガイドラインに基づき、「必要な体制の整備」「カスタマーハラスメントを受けた者への配慮」「カスタマーハラスメント防止マニュアルの作成」等の努力義務を課しています。もっとも、東京都の条例が制定される以前から、労働契約法上、会社は従業員が生命や身体の安全を確保しつつ働けるよう配慮しなければならないこととされている(同法5条)ため、東京都の条例によらずとも、会社(東京都以外に所在する会社も含む)は従業員がカスタマーハラスメントを受けないようにするとともに、カスタマーハラスメントを受けた場合にはその従業員を守るための対応を講じる義務を負っています。
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2024年10月16日 カスハラへの対応ミスで被害者の矛先が会社に向かう恐れ(会員限定)
正解です。
東京都は2024年10月4日、全国初となる「カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました(2025年4月1日から施行)。同条例は事業者に対して、都が策定するガイドラインに基づき、「必要な体制の整備」「カスタマーハラスメントを受けた者への配慮」「カスタマーハラスメント防止マニュアルの作成」等の努力義務を課しています。もっとも、東京都の条例が制定される以前から、労働契約法上、会社は従業員が生命や身体の安全を確保しつつ働けるよう配慮しなければならないこととされている(同法5条)ため、東京都の条例によらずとも、会社(東京都以外に所在する会社も含む)は従業員がカスタマーハラスメントを受けないようにするとともに、カスタマーハラスメントを受けた場合にはその従業員を守るための対応を講じる義務を負っています。
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2024年10月16日 カスハラへの対応ミスで被害者の矛先が会社に向かう恐れ(会員限定)
不正解です。
広告でよく見かける「医師の90%が推奨(イメージ調査)」は、当該商品が掲載されているサイトをごく少数の「医師」(しかも診療科は限定せず)に見せ、そのうち9割から「推奨する」と回答を得ただけの可能性があります。しかも調査の際に「医師」が見たのは「商品の客観的な研究データ」ではなく「商品を掲載しているサイト」に過ぎなかったり、その「医師」も「インターネット調査用のサイトの職業欄に『医師』と登録している者」であり、医師免許の確認はしていなかったりする可能性もあります。
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2024年10月11日 イメージ調査の実態と“No.1表示”が景表法に抵触しないために広告主が確認すべきポイント(会員限定)
正解です。
広告でよく見かける「医師の90%が推奨(イメージ調査)」は、当該商品が掲載されているサイトをごく少数の「医師」(しかも診療科は限定せず)に見せ、そのうち9割から「推奨する」と回答を得ただけの可能性があります。しかも調査の際に「医師」が見たのは「商品の客観的な研究データ」ではなく「商品を掲載しているサイト」に過ぎなかったり、その「医師」も「インターネット調査用のサイトの職業欄に『医師』と登録している者」であり、医師免許の確認はしていなかったりする可能性もあります。
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2024年10月11日 イメージ調査の実態と“No.1表示”が景表法に抵触しないために広告主が確認すべきポイント(会員限定)