2024年7月23日ニュース「伊藤レポートから10年、今後のコーポレートガバナンスの論点は?」でお伝えしたとおり、経済産業省に設置された「持続的な企業価値向上に関する懇談会」がとりまとめた「座長としての中間報告」では、取締役会の実効性を高めるための施策として「筆頭独立社外取締役」の選定が改めて取り上げられている。
| また、社外取締役に期待される役割が高まるにつれ、社外取締役が経営陣や株主等との対話を行う必要性が増す。このため、社外取締役の中から、単なる調整役としてではなく、様々な対話の中心として、主導的な役割・責任を果たす社外取締役を「筆頭独立社外取締役」等として選定しておくことが効果的であり、「筆頭独立社外取締役」をはじめとする社外取締役の役割・責任を定義しておくことが重要との意見もあった。 |
コーポレートガバナンス・コード(補充原則4-8②)では、筆頭独立社外取締役とは社内外の役員間で「連絡・調整」「連携」を図る者とされている。
| コーポレートガバナンス・コード補充原則4-8② 独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。 |
これに加えて、コーポレートガバナンス・コードの附属文書である「投資家と企業の対話ガイドライン」では、株主との「面談の対応者」としての役割が課されている。
| 投資家と企業の対話ガイドライン4-4-1 株主との面談の対応者について、株主の希望と面談の主な関心事項に対応できるよう、例えば、「筆頭独立社外取締役」の設置など、適切に取組みを行っているか。 |
では、そもそも筆頭独立社外取締役の選任状況はどうなっているのだろうか。補充原則4-8②をコンプライしているか否かは開示対象ではないため、当フォーラムではTOPIX100構成銘柄のうち独自の「コーポレートガバナンス基本原則」「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定・開示している企業を対象に、「筆頭独立社外取締役」に関する規定を置いているかどうかを調査した。その結果、独自の「コーポレートガバナンス基本原則」「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定・開示している企業46社のうち、筆頭独立社外取締役に関する記載があったのは11社と著しく少ないことが判明した。TOPIX100銘柄でもこの状況であることから、上場会社全体における筆頭独立社外取締役の設置割合はかなり低いことが想定される。
上記11社が筆頭独立社外取締役の権限や役割をどのように定めているのか当フォーラムが確認したところ、下表のとおり、大部分はコーポレートガバナンス・コード補充原則4-8②が求める「連絡・調整」「連携」にとどまり、次いで補充原則4-8①「独立社外者のみを構成員とする会合」のリード役とする事例が見られた。「投資家と企業の対話ガイドライン」4-4-1が期待する「面談の対応者」としたのは2社のみと、極めて限定的だった。
| 「設置する」のみ(権限・役割の記載なし) | 2社 |
| 経営陣との連絡・調整、監査役(会)との連携 | 7社 |
| 社外者のみの会議体における議長・委員長 | 5社 |
| 独立社外取締役の立場を代表して取締役会議長を支援 | 1社 |
| 株主やステークホルダーなどとの面談の対応 | 2社 |
グローバルな機関投資家と意見交換する場である「ジャパン・コーポレート・ガバナンス・フォーラム」においても、社外取締役との対話を強く望む声があることは、金融庁に設置された「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」でも紹介されている(第29回会合の参考資料①参照)。上場会社は、投資家との対話を積極化するための施策として、投資家との面談という役割・権限を有する筆頭独立社外取締役の設置を検討すべきだろう。
| エンゲージメントにおける独立社外取締役の役割は重要。社外取締役と株主が容易にエンゲージメントを行えるようにするのがベストプラクティス。 社外取締役自身も投資家との面談を熱望しているのに、会社がゲートキーパーとして面談を阻害していることもある。 |
