2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
サステナビリティ開示基準の開発を進めているサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、問題文のとおり、スコープ1・2・3の温室効果ガス排出量の「合計値」の開示を求めない方針を固めました(問題文は正しいです)。当初案ではスコープ1・2・3の合計値の開示を求めることとしていましたが、企業などから多くの反対意見が寄せられたため、方針変更となりました。

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2024年10月10日 スコープ1~3の合計値の開示は不要に(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
サステナビリティ開示基準の開発を進めているサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、問題文のとおり、スコープ1・2・3の温室効果ガス排出量の「合計値」の開示を求めない方針を固めました(問題文は正しいです)。当初案ではスコープ1・2・3の合計値の開示を求めることとしていましたが、企業などから多くの反対意見が寄せられたため、方針変更となりました。

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2024年10月10日 スコープ1~3の合計値の開示は不要に(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
コーポレート・ガバナンスに関する報告書(CG報告書)において「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関して【検討中】というキーワードを記載することができます。これに甘んじて、【検討中】というキーワードのまま何か月も更新が行われない上場会社も少なくありません。そこで、東証が2024年9月27日に公表した新フォーマットによると【検討中】のまま「6か⽉」が経過した東証上場企業は開示企業一覧表に掲載されなくなることとなりました(問題文は正しいです)。

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2024年10月9日 東証の開示企業一覧表、【検討中】が半年を過ぎると“非開示”扱いに(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
コーポレート・ガバナンスに関する報告書(CG報告書)において「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関して【検討中】というキーワードを記載することができます。これに甘んじて、【検討中】というキーワードのまま何か月も更新が行われない上場会社も少なくありません。そこで、東証が2024年9月27日に公表した新フォーマットによると【検討中】のまま「6か⽉」が経過した東証上場企業は開示企業一覧表に掲載されなくなることとなりました(問題文は正しいです)。

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2024年10月9日 東証の開示企業一覧表、【検討中】が半年を過ぎると“非開示”扱いに(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
下請法が禁止しているのは「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること」であり、これに基づき、公正取引委員会が、親事業者が下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合に、サイトが60日を超える手形を交付することは割引困難な手形の交付の禁止に該当するおそれがあるものとして指導をするという運用が行われています。60日を超えた手形を発行したからと言って“直ち”に下請法違反になるわけではなく、ましてや処罰されるわけではありません。

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2024年10月4日 手形サイトを60日以内とする下請法運用上の規制の限界(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
下請法が禁止しているのは「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること」であり、これに基づき、公正取引委員会が、親事業者が下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合に、サイトが60日を超える手形を交付することは割引困難な手形の交付の禁止に該当するおそれがあるものとして指導をするという運用が行われています。60日を超えた手形を発行したからと言って“直ち”に下請法違反になるわけではなく、ましてや処罰されるわけではありません。

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2024年10月4日 手形サイトを60日以内とする下請法運用上の規制の限界(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
新リース会計基準では、契約期間の延長が「合理的に確実」であればその分も加えてリース期間を決定するのが原則ですが、例外的に「企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース」であれば、契約期間を「リース期間」とすることも認められています(新リース会計基準の適用指針23項)。また、新リース会計基準では300万円基準という重要性の判断基準も踏襲されました。その結果、2年契約の社宅を借りている場合、一月当たり賃料が12万5千円(=300万円÷24か月)に満たなければ使用権の資産計上は不要となります。

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2024年10月2日 新リース会計基準でオンバランス不要なリースの具体例(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
新リース会計基準では、契約期間の延長が「合理的に確実」であればその分も加えてリース期間を決定するのが原則ですが、例外的に「企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース」であれば、契約期間を「リース期間」とすることも認められています(新リース会計基準の適用指針23項)。また、新リース会計基準では300万円基準という重要性の判断基準も踏襲されました。その結果、2年契約の社宅を借りている場合、一月当たり賃料が12万5千円(=300万円÷24か月)に満たなければ使用権の資産計上は不要となります。

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2024年10月2日 新リース会計基準でオンバランス不要なリースの具体例(会員限定)

2024/10/31 2024年10月度チェックテスト

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【問題1】

新リース会計基準においては、社宅を2年契約で賃借している場合、2年後に延長オプションを行使することが「合理的に確実」であったとしても、賃料次第で重要性が乏しいリースとして使用権の資産計上を回避できる。


正しい
間違い
【問題2】

下請法上、60日を超えた手形を発行したら“直ち”に法律違反になり処罰される。


正しい
間違い
【問題3】

コーポレート・ガバナンスに関する報告書(CG報告書)において「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関して【検討中】というキーワードを記載することができるが、東証が公表した新フォーマットによると【検討中】のまま「6か⽉」が経過した東証上場企業は開示企業一覧表に掲載されなくなる。

正しい
間違い
【問題4】

サステナビリティ開示基準の開発を進めているサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、スコープ1・2・3の温室効果ガス排出量の「合計値」の開示を求めない方針を固めた。


正しい
間違い
【問題5】

商品の広告に「医師の90%が推奨(イメージ調査)」とあれば、日本中の専門医の全員を対象に客観的な研究データを示してアンケートを行った結果、その90%から当該商品を推奨するとの回答を得たと考えて間違いない。


正しい
間違い
【問題6】

東京都が全国初となる「カスタマーハラスメント防止条例」を制定し、2025年4月1日から施行するが、当該条例は東京都の事業者のみが適用対象となるため、東京都以外に所在する会社は従業員がカスタマーハラスメントを受けないようにしたり、カスタマーハラスメントを受けた場合にその従業員を守るための対応を講じたりする義務を負ってはいない。


正しい
間違い
【問題7】

「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、サステナビリティ開示基準に基づくサステナビリティ情報の開示初年度において有価証券報告書における開示が間に合わない場合は、訂正報告書等で補完すればよい(二段階開示)とする案が有力となっている。


正しい
間違い
【問題8】

機関投資家が投資先の上場会社に筆頭独立社外取締役の設置を求めるのは、筆頭独立社外取締役に投資家との対話を主導する役割を果たすことを求めているからと言える。


正しい
間違い
【問題9】

指名委員会等設置会社では取締役会が役員選任の決定権を持たない。


正しい
間違い
【問題10】

建設業を営む者が、業として請け負った建設工事を、他の建設業を営む者に請け負わせる場合には、下請法は適用されないが、フリーランス新法は適用される。


正しい
間違い

2024/10/30 【役員会 Good&Bad発言集】フリーランス新法(業務委託の内容)

上場会社P社の取締役会において、総務担当取締役より「2024年11月からのフリーランス新法施行に向けてフリーランスに発注する際の社内手続きを見直すためのプロジェクトが動いている」との発言があり、これに対して次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?

取締役A:「業務委託先のフリーランサーが契約期間中に従業員がいない状況になるとすぐにフリーランス新法の適用対象になるので、業務委託開始時だけでなく業務委託中も、委託先のフリーランサーにおける従業員の有無については常に注意しておかなければなりませんね。」

取締役B:「自家利用役務は下請法の適用対象外なので、フリーランス新法でも適用対象外になることには注意しておく必要があります。」

取締役C:「下請法とフリーランス新法は別の法律です。当社が自ら利用する役務を委託することは、下請法上の下請取引には該当しないとしても、フリーランス新法における「業務委託」には該当することから、フリーランス新法の適用対象になるのではないでしょうか。」

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