2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
 IFRSのエンドースメント 手続の結果、企業会計基準員会(ASBJ)は7月31日、いわゆる日本版IFRSの公開草案 を公表しました。日本語の正式名称は「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」で、略称は「修正国際基準」とされています。一方、英語表記では「Japan’s Modified International Standards(JMIS)、Accounting Standards Comprising IFRSs and the ASBJ Modifications」となり、略称は前半部分の頭文字をとって「JMIS(ジェイミス)」とされました。IFRSを作成する国際会計基準審議会(IASB)が、例えば「J-IFRS」のように「IFRS」の4文字を略称に入れることに反対したため、折衷案として正式名称のカッコ内に「国際会計基準」や「IFRS」といった表記を入れることで落ち着きました。

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2014/07/29 「修正国際基準」と命名された日本版IFRS、採用のメリットは?(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
 「新たな労働時間制度」とは、2014年6月に閣議決定された『「日本再興戦略」改訂2014』で示されている、労働時間の長短に関係なく賃金を決定する仕組みのことを指します。すなわち、一定の要件(「少なくとも年収1,000万円以上」かつ「職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」)を満たす者については、その者の労働時間の長短に関係なく、成果への評価のみによって賃金を決定することができるという仕組みです。

 もっとも、国税庁の「平成24年分 民間給与実態統計調査」によれば、年収1,000万円超の給与所得者は約172万人で、全給与所得者(約4,556万人)のわずか3.8%に過ぎません。そのうち「高度な職業能力」を有する非管理職*の数は、さらに少なくなります。実際にどの程度の適用対象者数となるかは、「職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」の要件をどう考えるかについての今後の議論次第ですが、いずれにしろ適用対象者が問題文の「5%」をはるかに下回ることは言うまでもありません。

* 管理職には残業時間に応じた残業代は生じないのが通常であるため。

 「新たな労働時間制度」は、本質的には労使双方にメリットをもたらす制度ですが、適用対象者が少なければ使用者側はメリット(残業代の抑制)を十分に享受し得ないものになってしまう恐れもありそうです。

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2014/07/04 政府の目玉戦略、「新たな労働時間制度」は企業経営上のメリット期待できず?(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
 「新たな労働時間制度」とは、2014年6月に閣議決定された『「日本再興戦略」改訂2014』で示されている、労働時間の長短に関係なく賃金を決定する仕組みのことを指します。すなわち、一定の要件(「少なくとも年収1,000万円以上」かつ「職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」)を満たす者については、その者の労働時間の長短に関係なく、成果への評価のみによって賃金を決定することができるという仕組みです。

 もっとも、国税庁の「平成24年分 民間給与実態統計調査」によれば、年収1,000万円超の給与所得者は約172万人で、全給与所得者(約4,556万人)のわずか3.8%に過ぎません。そのうち「高度な職業能力」を有する非管理職*の数は、さらに少なくなります。実際にどの程度の適用対象者数となるかは、「職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」の要件をどう考えるかについての今後の議論次第ですが、いずれにしろ適用対象者が問題文の「5%」をはるかに下回ることは言うまでもありません。

* 管理職には残業時間に応じた残業代は生じないのが通常であるため。

 「新たな労働時間制度」は、本質的には労使双方にメリットをもたらす制度ですが、適用対象者が少なければ使用者側はメリット(残業代の抑制)を十分に享受し得ないものになってしまう恐れもありそうです。

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2014/07/04 政府の目玉戦略、「新たな労働時間制度」は企業経営上のメリット期待できず?(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
 会社法が改正され、「社外性」の要件が厳格化されました。これにより、親会社や兄弟会社の業務執行者は、その子会社や兄弟会社の社外役員(社外取締役および社外監査役)になることができなくなります。改正会社法は「平成27年4月1日」からの施行が有力視されていますが、社外性の要件の厳格化には経過措置が認められており、親会社や兄弟会社の業務執行者を兼務している社外役員であっても「平成28年6月の定時株主総会」(3月決算の場合)までは社外性の要件を満たすこととされています。

 ちなみに、会社法改正により、社外取締役を選任していない上場会社(大会社*に限る)の取締役には株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明する義務が生じますが、この義務は、社外性要件の厳格化より1年早い「平成27年6月の定時株主総会」(3月決算の場合)から課される点には留意が必要です。

* 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社

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2014/07/08 社外取締役と社外監査役の選任、優先順位が高いのは?(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
 IR担当取締役や経営トップを除いた他の取締役は、IR活動を“他人事”のように捉えがちです。しかし、自分が管掌する分野にしか目を配れないようでは、取締役の職責を果たすことはできません。すべての取締役には「株主のために企業全体の価値を高める義務」があり、その義務の遂行においては全社的な視野を持つことが欠かせません。IR活動はまさに全社的な視野に基づいて行われるものだけに、IR担当取締役でない取締役にとって、積極的にIR活動の場に顔を出すことは、視野を広げる良い機会にはるはずです。

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2014/07/07 評価されるIR活動と新任取締役に求められる意識(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第7問解答画面(不正解)

不正解です。
 従業員等に会社の財産を横領された場合、会社は被害者であるはずですが、税務の世界では、これが「会社の行為」と認定されてしまうことがあります。例えば従業員が架空発注により会社の金を横領したとします。もし、これが「会社の行為」と認定されてしまうと、会社が架空経費の計上によって税金を減らしたことになり、「仮装・隠ぺい」行為として重加算税の対象となってしまいます。また、メディアからも「会社ぐるみ」といったネガティブな報道をされかねません。
 では、税務当局が横領を「会社の行為」と認定するかどうかの境界線はどこにあるのでしょうか? まず、「代表権を有する者」が行った横領であれば、必ず「会社の行為」と認定されます。一方、「代表権を持たない者」による横領では、(1)横領を行った者が重要な業務を担当していた、(2)横領を行った者に業務が任せきりにされていた、(3)管理監督者責任の不履行があった(=会社が通常の注意をすれば容易に発見できたのに、それをしなかった)――という3つの条件がそろった場合、「会社の行為」と認定されてしまいます。
 会社としては、横領を未然に防ぐとともに、税務当局に「管理監督責任の不履行」を指摘されないためにも、しっかりとした内部統制を構築しておくべきです。

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2014/07/14 従業員等の横領で「会社ぐるみ」と言われないために(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第5問解答画面(不正解)

不正解です。
 “Comply or Explain”とは、「ルールに従え(Comply:コンプライ)、従わないのであればその理由を説明せよ(Explain:エクスプレイン)」という “ソフト・ロー”の思想に基づく規制の手法です。我が国の規制手法としては、従来は法律をはじめ、ルールに従うことを強制する“ハード・ロー”が中心でしたが、最近では証券取引所の規則を中心に“Comply or Explain”による規制も散見されるようになりました。
 “Comply or Explain”は、“Comply”と“Explain”が“or”で結ばれていることから分かるように、どちらを選択することも可能ですが、実際のところは“Comply”を選択する企業がほとんどです。制度の建前としては両者は「選択可能」であるものの、現実には “Comply”を選択するように一定の“強制力”が働いてしまうのは、(1)合理的に“Explain”することは難しいこと、(2)「ルールを守らない会社」といったレッテルを張られてしまうことを恐れて横並びの対応に流されがちであることーーーなどの理由が考えられます。今後、“Comply or Explain”の本丸と言える「コーポレートガバナンス・コード*」が制定(2015年3月期の定時株主総会前には制定される見込み)される予定ですが(2014年5月19日のニュース「大人数の取締役会はNG?「コーポレートガバナンス・コード」制定の動き」参照)、上述したような一定の“強制力”があるだけに、どのような内容になるのか目が離せません。

* 上場企業のコーポレートガバナンス上の諸原則を記載したコード。上場企業は、コードに記されている原則を実施するか、実施しない場合は、その理由の説明が求められることになる。コーポレートガバナンスの強化により日本の「稼ぐ力」を取り戻すことを狙いとして、安倍政権が公表した「日本再興戦略 改訂2014」の中で、導入の方針が明記された。

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2014/07/10 (新用語・難解用語)Comply or Explain(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第6問解答画面(正解)

正解です。
 社外取締役は業務の執行をすることができません(会社法2条15号)。仮に業務を執行すればその時点で「業務執行取締役」に該当することになり、「業務執行取締役でないこと」という社外取締役の要件を満たさなくなってしまいます。
 もっとも、「業務の執行」とは何か、会社法に明記されているわけではないため、「業務の執行」に当たるかどうかの明確な線引きは困難であり、ケースバイケースで判断するしかありません。問題文のような「現地当局との橋渡し的役割」はグレーゾーンにあり、業務の執行に当たる恐れがあることは否定できません。もし社外取締役がそのような役割を依頼されたら、「それは社外取締役という立場である自分がやってよい仕事なのかどうか」を自問自答するとともに、場合によっては、会社法に詳しい弁護士などの専門家にアドバイスを求めるべきでしょう。

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2014/07/11 取締役会運営のガイドラインとベスト・プラクティスが公表(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第8問解答画面(正解)

正解です。
 平成28年1月からマイナンバー法*の適用が開始します。同法における「個人番号」は、社会保障分野や税分野といった公共部門での利用が中心になります。民間部門でも社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り「個人番号」が利用されます。

* 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のこと。行政効率化や国民の利便性向上、税捕捉の向上等を目的として、国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)を割り当て、その番号を年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きに利用することになる。

 マイナンバー法への対応としては、まず給与計算システムに個人番号を織り込むためのシステム改修が必要となります。駆け込み対応では施行までに間に合わない恐れもあることから、早めの準備と改修費用の予算化が必須となります。

 また、配当支払通知書の送付方法の見直しも検討すべき課題です。マイナンバー法では、配当支払通知書に個人番号を記載することを義務付けていますが、現在ほとんどの企業が行っているように「普通郵便」で配当支払通知書を送付した場合、ポストからの盗難、配送ミス、転居により新しい居住者の手に渡ってしまうなどにより、名前や住所とあわせて個人番号が漏えいするリスクがあるからです。一部の上場企業では、配当支払通知書の郵送方法を、従来の普通郵便から書留に変更することを検討しているところもあるようです。

 書留となれば、郵送コストも必然的に上昇します。総務担当役員としては、マイナンバー法対応コストの洗い出しに漏れがないよう、担当者に指示出しをしておく必要があります。

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2014/07/23 “官製個人情報”が新たな情報漏えいの火種に?(会員限定)

2014/07/31 2014年7月度チェックテスト第6問解答画面(不正解)

不正解です。
 社外取締役は業務の執行をすることができません(会社法2条15号)。仮に業務を執行すればその時点で「業務執行取締役」に該当することになり、「業務執行取締役でないこと」という社外取締役の要件を満たさなくなってしまいます。
 もっとも、「業務の執行」とは何か、会社法に明記されているわけではないため、「業務の執行」に当たるかどうかの明確な線引きは困難であり、ケースバイケースで判断するしかありません。問題文のような「現地当局との橋渡し的役割」はグレーゾーンにあり、業務の執行に当たる恐れがあることは否定できません。もし社外取締役がそのような役割を依頼されたら、「それは社外取締役という立場である自分がやってよい仕事なのかどうか」を自問自答するとともに、場合によっては、会社法に詳しい弁護士などの専門家にアドバイスを求めるべきでしょう。

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2014/07/11 取締役会運営のガイドラインとベスト・プラクティスが公表(会員限定)