2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
 確かに、国内系運用機関には投資先との資本関係やビジネス関係といった“しがらみ”があることから、議決権行使で反対票を投じにくい状況があるのは事実です。
 一方で、2月に確定した日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家は、2014年5月末現在で127にのぼっています(「日本版スチュワードシップ・コードによる議決権行使厳格化で「否決」増加も」参照)。
 今後、年金基金は運用委託先である機関投資家に対し、厳格なスタンスによる議決権行使を強く要求するとみられ、機関投資家としても委託元の要求に従わざるを得ないものと思われます。その結果、買収防衛策の導入や役員退職慰労金の支給など、資本市場が特に注目している議案については、否決(もしくは撤回)される事例が増加することが予想されます。
 投資される側の立場にある上場会社としては、機関投資家とのエンゲージメントを重ね、機関投資家側に会社への理解を深めてもらうとともに、機関投資家側の要求に一つひとつ応えていくことで、ガバナンスの向上を図っていく必要があります。

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2014/06/18日本版スチュワードシップ・コードによる議決権行使厳格化で「否決」増加も(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第8問解答画面(正解)

正解です。
 確かに、国内系運用機関には投資先との資本関係やビジネス関係といった“しがらみ”があることから、議決権行使で反対票を投じにくい状況があるのは事実です。
 一方で、2月に確定した日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家は、2014年5月末現在で127にのぼっています(「日本版スチュワードシップ・コードによる議決権行使厳格化で「否決」増加も」参照)。
 今後、年金基金は運用委託先である機関投資家に対し、厳格なスタンスによる議決権行使を強く要求するとみられ、機関投資家としても委託元の要求に従わざるを得ないものと思われます。その結果、買収防衛策の導入や役員退職慰労金の支給など、資本市場が特に注目している議案については、否決(もしくは撤回)される事例が増加することが予想されます。
 投資される側の立場にある上場会社としては、機関投資家とのエンゲージメントを重ね、機関投資家側に会社への理解を深めてもらうとともに、機関投資家側の要求に一つひとつ応えていくことで、ガバナンスの向上を図っていく必要があります。

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2014/06/18日本版スチュワードシップ・コードによる議決権行使厳格化で「否決」増加も(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第7問解答画面(正解)

正解です。
 有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、改正労働契約法で創設された「有期契約の無期転換ルール」に基づき、非正規社員の申し込みによって契約形態が「無期労働契約」に転換され、当該社員は「無期契約社員(期間の定めのない社員)」となります。
 ただし、この無期契約社員は正規社員とは異なり、あくまで「非正規社員」の労働条件のまま(例:時給○○円など)、契約期間だけが無期に変わるに過ぎません。

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2014/06/16人材流出を防ぐ非正規社員の活用法(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第7問解答画面(不正解)

不正解です。
 有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、改正労働契約法で創設された「有期契約の無期転換ルール」に基づき、非正規社員の申し込みによって契約形態が「無期労働契約」に転換され、当該社員は「無期契約社員(期間の定めのない社員)」となります。
 ただし、この無期契約社員は正規社員とは異なり、あくまで「非正規社員」の労働条件のまま(例:時給○○円など)、契約期間だけが無期に変わるに過ぎません。

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2014/06/16人材流出を防ぐ非正規社員の活用法(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第6問解答画面(正解)

正解です。
 景品表示法違反として規制を受けるのは基本的に「表示内容の決定に関与した者」であるとされています。ただし、「表示内容の決定に関与した者」の範囲は、「内容の決定」をどのように捉えるかによって変わり得ます。過去には、「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」や「他の事業者にその決定を委ねた事業者」も「表示内容の決定に関与した者」に含まれるとした裁判例もあり(東京高判平成20年5月30日)、必ずしも違反者が“単独”であるとは限りません。例えば、「他の事業者(例えば小売業者)にその決定を委ねた事業者」として、メーカーが景表法違反を問われることも理論上はあり得ます。
 このことを明確化することになる可能性があるのが、今秋(2014年秋)の臨時国会に提出が予定される景品表示法改正案です。同改正案には課徴金制度が盛り込まれる予定ですが、その方向性をまとめた内閣府の消費者委員会の答申には、「不当表示の主体が複数であると認められる場合に複数の者を課徴金の対象とする」との記述があります。「複数」という文言が法律上明記されることによって、最終的に表示を行った事業者のみならず、メーカーを含め広く「内容の決定に関与した事業者」の責任を問う声が拡がる恐れもありますので要注意です。

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2014/06/13 メーカーが景表法違反に問われる可能性も(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第6問解答画面(不正解)

不正解です。
 景品表示法違反として規制を受けるのは基本的に「表示内容の決定に関与した者」であるとされています。ただし、「表示内容の決定に関与した者」の範囲は、「内容の決定」をどのように捉えるかによって変わり得ます。過去には、「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」や「他の事業者にその決定を委ねた事業者」も「表示内容の決定に関与した者」に含まれるとした裁判例もあり(東京高判平成20年5月30日)、必ずしも違反者が“単独”であるとは限りません。例えば、「他の事業者(例えば小売業者)にその決定を委ねた事業者」として、メーカーが景表法違反を問われることも理論上はあり得ます。
 このことを明確化することになる可能性があるのが、今秋(2014年秋)の臨時国会に提出が予定される景品表示法改正案です。同改正案には課徴金制度が盛り込まれる予定ですが、その方向性をまとめた内閣府の消費者委員会の答申には、「不当表示の主体が複数であると認められる場合に複数の者を課徴金の対象とする」との記述があります。「複数」という文言が法律上明記されることによって、最終的に表示を行った事業者のみならず、メーカーを含め広く「内容の決定に関与した事業者」の責任を問う声が拡がる恐れもありますので要注意です。

こちらの記事で再確認!
2014/06/13 メーカーが景表法違反に問われる可能性も(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第5問解答画面(不正解)

不正解です。
 日本の会計基準では、税効果会計について「資産負債法」を採用しています。
 資産負債法とは、
(1)会計上の資産・負債の額と、税務上の資産・負債の額にズレがあり、
(2)そのズレが
・将来に損金になることが予定されているズレ
あるいは
・将来に益金になることが予定されているズレ
である場合(いずれも将来において解消するズレであるため「一時差異」と呼ばれます)、そのズレに対応する将来の税額(解消時に税金を減額または増額させる税額。一時差異に、差異解消時の実効税率を乗じて算出)を、ズレが解消する時点まで繰り延べることになります。
 税効果会計には、この資産負債法のほか、「繰延法」という考え方もあります。これは、「会計上の費用・収益」と「税務上の損金・益金」のズレに着目したものです。具体的には、「会計上の費用・収益」と「税務上の損金・益金」のズレに対応する当期の税額(税金軽減額または税金負担額)を、ズレが解消する年度まで繰り延べることになります。
 ただ、この「繰延法」は、日本の税効果会計では一部を除き採用されていません。マスコミ報道等で税効果会計が取り上げられる場合、理解のしやすさから「繰延法」により説明されることが多いのですが、本来は「資産負債法」で説明されるべきです。この点からすると、問題文の前半は繰延法的な説明になっていますので、不適切と言えます。
 また、問題文の後半の「交際費や寄附金についても、繰延税金資産が生じる」との記述も不適切です。なぜなら、交際費や寄附金は、法人税上は永久に損金に算入されない(=会計上の「費用」と税務の「損金」のズレが永久に解消されない)ため、これらの費用について繰延税金資産が生じることはないからです。

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2014/06/12資産負債法(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第5問解答画面(正解)

正解です。
 日本の会計基準では、税効果会計について「資産負債法」を採用しています。
 資産負債法とは、
(1)会計上の資産・負債の額と、税務上の資産・負債の額にズレがあり、
(2)そのズレが
・将来に損金になることが予定されているズレ
あるいは
・将来に益金になることが予定されているズレ
である場合(いずれも将来において解消するズレであるため「一時差異」と呼ばれます)、そのズレに対応する将来の税額(解消時に税金を減額または増額させる税額。一時差異に、差異解消時の実効税率を乗じて算出)を、ズレが解消する時点まで繰り延べることになります。
 税効果会計には、この資産負債法のほか、「繰延法」という考え方もあります。これは、「会計上の費用・収益」と「税務上の損金・益金」のズレに着目したものです。具体的には、「会計上の費用・収益」と「税務上の損金・益金」のズレに対応する当期の税額(税金軽減額または税金負担額)を、ズレが解消する年度まで繰り延べることになります。
 ただ、この「繰延法」は、日本の税効果会計では一部を除き採用されていません。マスコミ報道等で税効果会計が取り上げられる場合、理解のしやすさから「繰延法」により説明されることが多いのですが、本来は「資産負債法」で説明されるべきです。この点からすると、問題文の前半は繰延法的な説明になっていますので、不適切と言えます。
 また、問題文の後半の「交際費や寄附金についても、繰延税金資産が生じる」との記述も不適切です。なぜなら、交際費や寄附金は、法人税上は永久に損金に算入されない(=会計上の「費用」と税務の「損金」のズレが永久に解消されない)ため、これらの費用について繰延税金資産が生じることはないからです。

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2014/06/12資産負債法(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
 日本企業におけるROEの低さは、もはや有名な話です。問題文にあるとおり、TOPIX500企業であっても平均7%に過ぎません。欧米大手企業では15%あるところも珍しくなく、日本企業のROEの低さは際立っています。
 もっとも、TOPIX銘柄には含まれないもののJPX400*に選ばれた79社のROEは2013年の平均で14.9%あり(「JPX日経インデックス400に選定されると株価は上がるか?」参照)、すべての日本企業が低位のROEに甘んじているわけではありません。結局は、「各企業の努力次第」と言えそうです。
 役員としては、特にROEを重視する外国人投資家にアピールするためにも、ROE向上に向けた施策に取り組む必要があります(ROEについては「会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい」の「ROEと配当性向のバランスを図るDOE」も参考になります)。

* JPX日経インデックス400の略。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数のことで、東京証券取引所と日本経済新聞社が2014年1月より算出し、公表している。

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2014/06/10日本のコーポレートガバナンスは海外からどう見られている?(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
 日本企業におけるROEの低さは、もはや有名な話です。問題文にあるとおり、TOPIX500企業であっても平均7%に過ぎません。欧米大手企業では15%あるところも珍しくなく、日本企業のROEの低さは際立っています。
 もっとも、TOPIX銘柄には含まれないもののJPX400*に選ばれた79社のROEは2013年の平均で14.9%あり(「JPX日経インデックス400に選定されると株価は上がるか?」参照)、すべての日本企業が低位のROEに甘んじているわけではありません。結局は、「各企業の努力次第」と言えそうです。
 役員としては、特にROEを重視する外国人投資家にアピールするためにも、ROE向上に向けた施策に取り組む必要があります(ROEについては「会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい」の「ROEと配当性向のバランスを図るDOE」も参考になります)。

* JPX日経インデックス400の略。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数のことで、東京証券取引所と日本経済新聞社が2014年1月より算出し、公表している。

こちらの記事で再確認!
2014/06/10日本のコーポレートガバナンスは海外からどう見られている?(会員限定)