2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
 2014年6月20日に成立し、同27日に公布された改正会社法により、社外取締役を置いていない上場会社等*の取締役は、定時株主総会において、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないことになりました。
 ただ、株主総会の場で、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明するのは、容易なことではないと思われます。株主にも様々な考え方がある中、すべての株主を納得させる理屈をひねり出すのは困難でしょう。
 問題文のように「社外取締役を置かない代わりに社外監査役を“2名以上”置いているので、当社のコーポレートガバナンスは十分に機能している」という理由は、一見すると説得的にも見えます。「社外監査役とはいえ2人もいるのだから、社外取締役に匹敵するのでは?」と思ってしまう方も少ないのではないでしょうか。
 しかし、会社法改正案が自民党法務部会で了承された際には、そのような理由は「社外取締役を置くことが相当でない理由」として認められないことが確認されているので、留意が必要です。

* 会社法上の公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、有価証券報告書の提出義務を負う会社のこと。

こちらのニュースで再確認!
2014/06/06 「社外監査役2名」より「社外取締役1名」の方が重い?(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
 2014年6月20日に成立し、同27日に公布された改正会社法により、社外取締役を置いていない上場会社等*の取締役は、定時株主総会において、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないことになりました。
 ただ、株主総会の場で、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明するのは、容易なことではないと思われます。株主にも様々な考え方がある中、すべての株主を納得させる理屈をひねり出すのは困難でしょう。
 問題文のように「社外取締役を置かない代わりに社外監査役を“2名以上”置いているので、当社のコーポレートガバナンスは十分に機能している」という理由は、一見すると説得的にも見えます。「社外監査役とはいえ2人もいるのだから、社外取締役に匹敵するのでは?」と思ってしまう方も少ないのではないでしょうか。
 しかし、会社法改正案が自民党法務部会で了承された際には、そのような理由は「社外取締役を置くことが相当でない理由」として認められないことが確認されているので、留意が必要です。

* 会社法上の公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、有価証券報告書の提出義務を負う会社のこと。

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2014/06/06 「社外監査役2名」より「社外取締役1名」の方が重い?(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
 アベノミクスの“第三の矢”として政府が打ち出した「日本再興戦略」の改訂版では、「コーポレートガバナンスの強化」が成長戦略のトップバッターに位置付けられています。その具体策の1つが、上場会社向けのコーポレートガバナンス・コードの策定です。コーポレートガバナンス・コードとは、上場会社が規範とするべきコーポレートガバナンスのベストプラクティスを「行動基準」として定めたものです(「大人数の取締役会はNG?「コーポレートガバナンス・コード」制定の動き」参照)。コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードは、上場会社のガバナンス実現において、車の両輪の関係にあると言えます。
 「日本再興戦略」の改訂版では、コーポレートガバナンス・コードを策定するのは、“東京証券取引所”とされており、同コードも東証の規程の中に盛り込まれる予定です。コーポレートガバナンス・コードが定められれば、上場会社は、これに従う(Comply)か、従わない場合にはその理由を説明する(Explain)ことを求められます。
 問題文は、コーポレートガバナンス・コードを定める主体を“機関投資家”としている点で誤りです。

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2014/06/04社外取締役は最低2名、持合株式の保有理由開示厳格化も(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
 アベノミクスの“第三の矢”として政府が打ち出した「日本再興戦略」の改訂版では、「コーポレートガバナンスの強化」が成長戦略のトップバッターに位置付けられています。その具体策の1つが、上場会社向けのコーポレートガバナンス・コードの策定です。コーポレートガバナンス・コードとは、上場会社が規範とするべきコーポレートガバナンスのベストプラクティスを「行動基準」として定めたものです(「大人数の取締役会はNG?「コーポレートガバナンス・コード」制定の動き」参照)。コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードは、上場会社のガバナンス実現において、車の両輪の関係にあると言えます。
 「日本再興戦略」の改訂版では、コーポレートガバナンス・コードを策定するのは、“東京証券取引所”とされており、同コードも東証の規程の中に盛り込まれる予定です。コーポレートガバナンス・コードが定められれば、上場会社は、これに従う(Comply)か、従わない場合にはその理由を説明する(Explain)ことを求められます。
 問題文は、コーポレートガバナンス・コードを定める主体を“機関投資家”としている点で誤りです。

こちらの記事で再確認!
2014/06/04社外取締役は最低2名、持合株式の保有理由開示厳格化も(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
 社外取締役には、経営陣のアドバイザーではなく、「株主利益の代弁者」として機能することが期待されます。
日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れる機関投資家の増加に伴い、エンゲージメント*が活発化しています。本問は、下記の記事中の「実際にエンゲージメントの場であったやり取り」を題材にしたものです。詳細は記事の「ケース2」を参照してください。

* 企業と投資家の建設的な対話のこと。日本版スチュワードシップ・コードを受け入れた機関投資家が、投資先企業との建設的なエンゲージメントを通じて、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、機関投資家の顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることが期待されている。

こちらの記事で再確認!
2014/06/03 投資家によるエンゲージメント(対話)の活発化で企業側に求められること(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
 社外取締役には、経営陣のアドバイザーではなく、「株主利益の代弁者」として機能することが期待されます。
日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れる機関投資家の増加に伴い、エンゲージメント*が活発化しています。本問は、下記の記事中の「実際にエンゲージメントの場であったやり取り」を題材にしたものです。詳細は記事の「ケース2」を参照してください。

* 企業と投資家の建設的な対話のこと。日本版スチュワードシップ・コードを受け入れた機関投資家が、投資先企業との建設的なエンゲージメントを通じて、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、機関投資家の顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることが期待されている。

こちらの記事で再確認!
2014/06/03 投資家によるエンゲージメント(対話)の活発化で企業側に求められること(会員限定)

2014/06/30 2014年6月度チェックテスト

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【問題1】

コンサルティングファーム出身の社外取締役の選任議案に対し、投資家は、その者が経営陣のアドバイザーとしての機能を果たすかどうかを判断したうえで、賛否を投じることになる。


正しい
間違い
【問題2】

アベノミクス“第三の矢”である「日本再興戦略」の改訂版では、上場会社に対し、機関投資家が定めるコーポレートガバナンス・コードの遵守を求めることで、コーポレートガバナンスの強化を図る方針を打ち出している。


正しい
間違い
【問題3】

会社法改正により、社外取締役を選任していない上場会社は、定時株主総会において「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならなくなったが、例えば「社外取締役を置かない代わりに社外監査役を“2名以上”置いているので、当社のコーポレートガバナンスは十分に機能している」はその理由となり得る。


正しい
間違い
【問題4】

2012年のTOPIX500企業におけるROEは平均で7%であり、欧米大手企業における一般的なROEの半分にも満たない。


正しい
間違い
【問題5】

日本の会計基準における税効果会計は、「会計上の費用と税務上の損金のズレを埋めるために、当期に支払った税金を繰り延べるための工夫」と説明できる。そのため、会計上は費用だが法人税上は損金にならない交際費や寄附金についても、繰延税金資産が生じることになる。


正しい
間違い
【問題6】

商品について「不当表示」が行われた場合、景品表示法違反に問われるのは、最終的な表示主体である小売業者のみであり、メーカーは関係ない。


正しい
間違い
【問題7】

改正労働契約法で創設された「有期契約の無期転換ルール」に基づき、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、非正規社員の申し込みにより、正規社員に転換することになる。


正しい
間違い
【問題8】

日本版スチュワードシップ・コードの運用が開始したものの、国内系運用機関には投資先との間で資本関係やビジネス関係などが存在し、議決権行使の際に反対票を投じにくい状況に変わりはないことから、同コードの実効性には疑問が持たれている。


正しい
間違い
【問題9】

日本企業で最も多く採用されている「事前警告型ライツプラン」のような極めて一般的な買収防衛策であっても、機関投資家は、取締役会のメンバー構成次第では、その導入を諮る株主総会議案に対して反対票を投じる場合がある。


正しい
間違い
【問題10】

有価証券報告書で「役員の女性比率」を記載することが義務付けられる見通しである。


正しい
間違い

2014/06/30 狙われる営業秘密、国に求められる対策は?

 昨今、海外の競合企業から、わが国企業の営業秘密が不正に取得・使用される懸念が高まっている。新日鐵住金や東芝が、韓国企業を相手に訴訟を提起したニュースは記憶に新しい。

 「営業秘密」には、いわゆる顧客名簿のような営業戦略上有用な情報に加え、企業の中で生まれた技術情報やノウハウなども含まれる。これらは、あえて特許化せずに非公開情報として“秘匿化”することによって、他社の製品やサービスと差別化を図る、企業にとってのいわば“生命線”と言える。これが海外に流出すれば、企業だけの問題にとどまらず、国としての産業競争力の低下にも繋がりかねない。

 米国や韓国等においては、官民が連携してこうした情報の不正取得・使用に対応する体制作り・法制度が整備されているが、わが国においては、これまで「個別企業の問題」としか捉えられてこなかった。

 営業秘密が流出するきっかけとなりやすいのが「転職」だ。研究者の転職を契機とする技術流出はその典型例と言える。もちろん、技術者がより良い待遇や研究環境を求めて転職すること自体は規制されるべきではない。しかし、元の勤務先にとって極めて重要な技術情報を不正に持ち出し、その技術情報を使って転職先で製品開発等を行なったり、そもそも重要な技術情報を不正に取得・流出させることが転職の条件になっているとなれば、企業はもちろん、国としても決して看過できないだろう。実際、上述した新日鐵住金や東芝の事件も、こうした悪質な情報流出が原因となっている。

 こうした問題に対しては、各企業の対策が不可欠であることは言うまでもないが、それだけでは不十分だ。国は、「重要な情報が流出したのは、その企業の管理が甘かったから」というこれまでの考え方から脱却し、国としての対策も諸外国と同レベルに引き上げる必要がある。

 具体的な対策としては、まず・・・

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2014/06/30 狙われる営業秘密、国に求められる対策は?(会員限定)

 昨今、海外の競合企業から、わが国企業の営業秘密が不正に取得・使用される懸念が高まっている。新日鐵住金や東芝が、韓国企業を相手に訴訟を提起したニュースは記憶に新しい。

 「営業秘密」には、いわゆる顧客名簿のような営業戦略上有用な情報に加え、企業の中で生まれた技術情報やノウハウなども含まれる。これらは、あえて特許化せずに非公開情報として“秘匿化”することによって、他社の製品やサービスと差別化を図る、企業にとってのいわば“生命線”と言える。これが海外に流出すれば、企業だけの問題にとどまらず、国としての産業競争力の低下にも繋がりかねない。

 米国や韓国等においては、官民が連携してこうした情報の不正取得・使用に対応する体制作り・法制度が整備されているが、わが国においては、これまで「個別企業の問題」としか捉えられてこなかった。

 営業秘密が流出するきっかけとなりやすいのが「転職」だ。研究者の転職を契機とする技術流出はその典型例と言える。もちろん、技術者がより良い待遇や研究環境を求めて転職すること自体は規制されるべきではない。しかし、元の勤務先にとって極めて重要な技術情報を不正に持ち出し、その技術情報を使って転職先で製品開発等を行なったり、そもそも重要な技術情報を不正に取得・流出させることが転職の条件になっているとなれば、企業はもちろん、国としても決して看過できないだろう。実際、上述した新日鐵住金や東芝の事件も、こうした悪質な情報流出が原因となっている。

 こうした問題に対しては、各企業の対策が不可欠であることは言うまでもないが、それだけでは不十分だ。国は、「重要な情報が流出したのは、その企業の管理が甘かったから」というこれまでの考え方から脱却し、国としての対策も諸外国と同レベルに引き上げる必要がある。

 具体的な対策としては、まず法律の改正である。現在の不正競争防止法の規定が、国として営業秘密の不正な取得・使用を許さないという断固たる姿勢を示すものとなっているか、改めて見直すべきである。

 次に、営業秘密管理指針の見直しである。同指針は、企業における営業秘密の管理の参考に供するため経済産業省が公表しているものであるが、多数の管理手法が例示される一方、それらをいかに実践すれば法的に保護されるのかが明らかでない。

 3つ目に、捜査当局をはじめとする官民の連携強化である。諸外国の事例も含めた情報共有や、中小企業を中心とする周知啓蒙活動が行われることが期待される。

 これらについては、既に政府内で具体的な検討が始まっているが、方向性はまだ固まっていない。各企業は、当面はこうした動きを注視しつつ、 “自助努力”により少しでもリスクを減らすしかないのが現状。政府には迅速な対応が求められよう。

2014/06/27 女性の役員比率開示義務化決定 政策達成のために利用される開示

 政府は今週(2014年6月24日)、「日本再興戦略(2013年6月に出されたものの改訂版)」を閣議決定したが、その中に、企業経営に影響を与えそうな開示関連の政策が3つ盛り込まれている。

 まずは、有価証券報告書における「役員の女性比率」の記載の義務付けだ。企業での女性活躍を後押しすることを目的に、内閣府男女共同参画局の会合などで、記載義務付けの可否について議論が行われてきたことは、2014年3月17日のニュース「『女性の活躍状況』の開示と企業の開示負担」でお伝えしたとおりだが、今回、政府の判断で“義務付け”に踏み切った。

 2つ目も女性関連で、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書において、企業における役員、管理職への女性の登用状況や登用促進に向けた取組みを記載するよう各金融商品取引所に要請する」との一文が盛り込まれている。役員の女性比率とは異なり“義務付け”ではないが、この2つの政策からは、女性登用促進に向けた政府の強い意思が感じられる。

 3つ目が、・・・

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