不正解です。
ストックオプション・プール制度を利用することで、最初に一度だけ株主総会で付与要件等を決議しておけば、あとは最大15年という猶予期間のうちに取締役会の決議をするだけでストックオプションを付与することが可能となります(株主総会開催負担を回避可能)。もっとも、株主数が少ないベンチャー企業では、株主総会開催負担といっても、実際のところ大した負担ではありません。それよりも、ストックオプション・プール特例を利用するために2か月かけて経済産業省・法務省の両大臣から確認を得たり、同特例利用後に新たに株主となろうとするものおよび新株予約権者に対してストックオプション・プールの存在を通知したりしなければならない方がよほど手間となります。以上より、株主数が少ないベンチャー企業ではストックオプション・プール特例を利用する実益に乏しいと言われています。
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2024年9月24日 ストックオプション・プール特例に潜むリスク(会員限定)
