2024/09/30 2024年9月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
経済産業省は「産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関するQ&A」のQ7で「特例委任決議等によって発行された募集新株予約権であっても、税制適格ストックオプションとしての要件を満たしている限り、ストックオプション税制を活用することができます。」と明記しています。以上より問題文は誤りです。

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2024年9月5日 ストックオプション・プールがスタート、税制適格ストックオプションとして付与可能(会員限定)

2024/09/30 2024年9月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
経済産業省は「産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関するQ&A」のQ7で「特例委任決議等によって発行された募集新株予約権であっても、税制適格ストックオプションとしての要件を満たしている限り、ストックオプション税制を活用することができます。」と明記しています。以上より問題文は誤りです。

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2024年9月5日 ストックオプション・プールがスタート、税制適格ストックオプションとして付与可能(会員限定)

2024/09/30 2024年9月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
確かに、「自社のウェブサイト」は自社の広告媒体そのものです。とはいえ、「自社のウェブサイト」への表示のやり方次第で、外形上第三者の表示のように見えれば、一般の消費者が「これは広告ではない」と誤解する可能性は十分にあることから、ステルスマーケティングの規制の対象になりえます。実際にRIZAPグループが自社ウェブサイトに「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との広告を掲載した際に、同社が有償で依頼した第三者のInstagram投稿を「chocoZAP_official とのタイアップ投稿」という表記を付けずに紹介したところ、ステルスマーケティング規制違反を認定されました。

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2024年9月4日 ステマ規制第2号案件から学ぶべきこと(会員限定)

2024/09/30 2024年9月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
確かに、「自社のウェブサイト」は自社の広告媒体そのものです。とはいえ、「自社のウェブサイト」への表示のやり方次第で、外形上第三者の表示のように見えれば、一般の消費者が「これは広告ではない」と誤解する可能性は十分にあることから、ステルスマーケティングの規制の対象になりえます。実際にRIZAPグループが自社ウェブサイトに「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との広告を掲載した際に、同社が有償で依頼した第三者のInstagram投稿を「chocoZAP_official とのタイアップ投稿」という表記を付けずに紹介したところ、ステルスマーケティング規制違反を認定されました。

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2024年9月4日 ステマ規制第2号案件から学ぶべきこと(会員限定)

2024/09/27 【役員会 Good&Bad発言集】フリーランス新法(従業員の有無)

上場会社O社の取締役会において、総務担当取締役より「2024年11月からの法施行に向けてフリーランスに発注する際の社内手続きを見直すためのプロジェクトが動いている」との発言があり、これに対して次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?

取締役A:「下請法の改正への対応の件ですね。受託側が法人であれば適用されないので、法人成りを躊躇するフリーランサーが増えるかもしれません。」

取締役B:「いわゆる一人親方のような従業員がいないフリーランスを守るための制度改正なので、そのフリーランスの方に従業員が一人でもいればその従業員がたとえ配偶者であったとしても適用対象外になります。」

取締役C:「フリーランスへの発注にあたり従業員がいるかどうかの情報が必要になりますね。継続的な取引だと従業員の有無の状況にも変化があるでしょうし、どうやって当該状況についての情報をアップデートするのか体制整備が重要になりますね。」

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2024/09/27 【役員会 Good&Bad発言集】フリーランス新法(従業員の有無)(会員限定)

<解説>
2024年11月1日からフリーランス新法が適用開始

近年、働き方が多様化する中で、フリーランスという働き方を選択する方が増えてきました。もっとも、フリーランスは発注事業者に比べて弱い立場にあることから「こちら(受託事業者側)に非がないのに、一方的に発注が取り消された」「発注事業者から報酬が期日までに支払われなかった」「発注事業者から各種ハラスメントを受けた」といったトラブルに巻き込まれるケースが生じがちと言われています。その背景には、「一人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務委託を行う発注事業者との間には、交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいことがある」と言われています(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」(以下、Q&A)の問1)。こうした状況を改善し、フリーランスの方が安定的に働くことができる環境を整備することを目的として2024年11月1日に施行されることになったのが「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス新法)」です(公布は2024年5月12日)。下請法が改正されたのではなく、下請法とは別の法律が制定されたことに注意が必要です。

フリーランス新法では、
① 取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託をした際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
② 就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

フリーランス新法の適用対象は以下のとおりとされています。

「特定受託事業者」(フリーランス)・・・業務委託の相手方であって、次の①、②のいずれかに該当するもの(業種や業界の限定は設けられていない)
① 個人であって、従業員を使用()しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

「特定業務委託事業者」(発注事業者)・・・フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、二以上の役員があり、又は、従業員を使用するもの

 「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法9条に規定する労働者)を雇用することをいいます。そのため、短時間・短期間等の一時的に雇用される労働者を雇用することは、「従業員を使用」に含まれないことに注意が必要です。
容易ではない「従業員の有無」の判断

フリーランス新法の適用対象の判定にあたり、受注事業者の「従業員の有無」が重要になることを上述しました。それでは発注事業者は受注事業者の従業員の有無を、どの時点で、どのように確認すればよいのでしょうか。Q&Aの問7では、次のように説明されています。

問7 発注事業者は、受注事業者の「従業員」の有無を、どの時点で、どのように確認すればよいのでしょうか。
答 発注事業者は、業務委託をする時点で受注事業者の「従業員」の有無を確認し、当該受注事業者が「従業員を使用」しておらず「特定受託事業者」に該当する場合には、本法を遵守する必要があります。また、受注事業者の「従業員」の有無の確認は、口頭によることも可能ですが、発注事業者や受注事業者にとって過度な負担とならず、かつ、トラブル防止の観点から、記録が残る方法で確認することが望まれます。例えば、電子メール(クラウドメールサービスを含みます。以下同じです。)やSNSのメッセージ機能等を用いて受注事業者に確認する方法などが考えられます。

なお、フリーランスの方が配偶者や親や子などの親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族を指す)のうち同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当しないことがQ&Aの問16で明らかにされています。

問16 事業に同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当するのでしょうか。
答 事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません。同居親族とは、居住と生計が同一の親族をいいます。

業務委託事業者がフリーランスに対して「従業員を使用しているかどうか」質問をしても、フリーランスが「従業員を使用」の意味を誤解して回答することも十分に考えられます。たとえば、フリーランスの方が業務受託にあたり配偶者のサポートを得ている場合に、当該配偶者の存在をもって「従業員を使用している」と回答したり、1週間の所定労働時間が20時間未満のアルバイトがいることをもって「従業員を使用している」と回答するようなケースです。Q&Aの問13では、次のように説明されています。

問13 発注事業者が、業務委託をするに当たって、受注事業者に対し「従業員」を使用しているか否かを確認したものの、当該受注事業者が事実と異なる回答を行いました。このような場合において、当該発注事業者の行為が本法に違反することとなったときは、当該発注事業者は本法に基づく措置の対象となりますか。
答 発注事業者が受注事業者に対して「従業員」の有無を確認した際に、実際には従業員を使用していない受注事業者が「従業員を使用しているため特定受託事業者に該当しない」など事実と異なる回答を行い、当該回答を信じた当該発注事業者の行為が本法に違反することとなった場合においても、当該発注事業者の行為は是正する必要があるため、必要に応じて、指導・助言(行政指導)を行うことがあります。ただし、事案の内容に鑑み、勧告(行政指導)や命令(行政処分)を直ちに行うことはしないこととしています。受注事業者においても、発注事業者から「従業員」の有無の確認があった場合には、適切に回答することが望まれます。

つまり、発注事業者としては「事実と異なる回答をした受注事業者(フリーランス)が悪いので、是正する必要はない」と主張できないということです。発注事業者としては、フリーランスの誤解を防ぐために「こういう場合は「従業員を使用」にあたる。こういう場合はあたらない。」といった情報をフリーランスに示してあげることも必要になるでしょう。

さて、以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。

<正解>
GOOD発言はこちら

取締役C:「フリーランスへの発注にあたり従業員がいるかどうかの情報が必要になりますね。継続的な取引だと従業員の有無の状況にも変化があるでしょうし、どうやって当該状況についての情報をアップデートするのか体制整備が重要になりますね。」
コメント:フリーランス新法が適用されるかどうかの要件の一つに「従業員がいないこと」があり、発注側としてはその情報をどうやって入手して、また、一度入手した情報をどうやってアップデートするのかが重要になります。取締役Cはフリーランス新法の具体的適用場面をイメージできている点がGOODです。

BAD発言はこちら

取締役A:「下請法の改正への対応の件ですね。受託側が法人であれば適用されないので、法人成りを躊躇するフリーランサーが増えるかもしれません。」
コメント:フリーランス新法は新しい法律です。下請法が改正されたわけではありません(一つ目のBAD発言)。また、受託側が法人であっても従業員がいなければフリーランス新法が適用されることから、取締役Aの発言「受託側が法人であれば適用されない」は不適切です(二つ目のBAD発言)。

取締役B:「いわゆる一人親方のような従業員がいないフリーランスを守るための制度改正なので、そのフリーランスの方に従業員が一人でもいればその従業員がたとえ配偶者であったとしても適用対象外になります。」
コメント:取締役Bは「従業員がいないフリーランスを守るための制度改正」の発言からフリーランス新法の制度趣旨に対して一定程度の理解があることが伺えます。もっとも、「従業員が配偶者一人のようなフリーランスは同制度の適用対象外」の趣旨の発言は制度の理解が十分ではないことを露呈してしまったBAD発言です。